大判例

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最高裁判所大法廷 昭和33(し)20 決定

主 文

本件各特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

憲法三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所及び押収する

物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せ

られたことを明示することまでは要求していないものと解すべきである。されば、

捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求

するところでなく、捜索する場所及び押収する物以外の記載事項はすべて刑訴法の

規定するところに委ねられており、刑訴二一九条一項により右許可状に罪名を記載

するに当つては、適用法条まで示す必要はないものと解する。

そして本件許可状における捜索すべき場所の記載は、憲法三五条の要求する捜索

する場所の明示として欠くるところはないと認められ、また、本件許可状に記載さ

れた「本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」とは、「会議議事録、

斗争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモ」と記載された具体的な例示に

附加されたものであつて、同許可状に記載された地方公務員法違反被疑事件に関係

があり、且つ右例示の物件に準じられるような闘争関係の文書、物件を指すことが

明らかであるから、同許可状が物の明示に欠くるところがあるということもできな

い。

よつて論旨はすべて理由がないから、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官

全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年七月二九日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

- 1 -

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 大 助

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 奥 野 健 一

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