最高裁判所大法廷 昭和34(あ)316 判決
主 文
原判決および第一審判決を破棄する。
被告人を科料三〇〇円に処する。
被告人において右科料を完納することができないときは、一五〇円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
原審および当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
一 東京高等検察庁検事長岸本義広の上告趣意について。
所論は判例違反をいうが、論旨引用の最高裁判所の各判例は、本件とは事案お
よび適用法規を異にし、本件には適切でない。それ故、所論は前提を欠くものであ
つて、採るを得ない。
二 当裁判所は、職権により、次のとおり判断する。
(一)本件公訴事実は、被告人は法定の除外事由がないのに、昭和三二年一一月
一〇日午後九時二〇分頃、長岡市a町b丁目c番地先附近道路において、第二種原
動機付自転車の後部荷台にA(当時一八才)を乗車させて運転進行したものである
というのであり、右は、本件行為当時の道路交通取締法施行令四一条による旧新潟
県道路交通取締規則(昭和三一年新潟県公安委員会規則第一号)八条の制限に違反
したものであることが明らかである。しかし、右取締規則は昭和三三年四月一五日
新潟県公安委員会規則第二号(同日施行)をもつて全面的に改正され、その改正規
則九条において、第二種原動機付自転車は除外され、本件のごとき場合は、その取
締の対象にならないことになつたのである。よつて、この場合において、前記新潟
県公安委員会規則の改正が、犯罪後の法令による刑の廃止に当るものとして、刑訴
三三七条二号により、被告人を免訴すべきものであるか否かにつき考えてみる。
(二)道路交通取締法二三条一項は「諸車の乗車、積載又はけん引の制限につい
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て必要な事項は、命令でこれを定める」と規定し、同三〇条は「……第二十三条第
一項……の規定に基く命令には、三千円以下の罰金又は科料の罰則を設けることが
できる」と定めており、右法律の委任に基づいて道路交通取締法施行令(昭和二八
年八月三一日政令第二六一号、同二九年六月三〇日政令第一八一号五条)四一条は
「公安委員会は、自動車(そのけん引する諸車を含む。)及び前条第一項の荷車以
外の諸車につき、道路における危険防止その他の交通の安全を図るため必要と認め
る乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限を定めることができる」と規定し、
同令七二条は「左の各号の一に該当する者は、三千円以下の罰金又は科料に処する」
と規定して、同条三号に「……第四十一条……の規定に基く公安委員会の制限……
に違反した者」と定めており、そして、右施行令四一条の委任に基づいて、新潟県
公安委員会規則により新潟県道路交通取締規則が定められ、それが本件犯行後昭和
三三年四月改正されたものであることは前に述べたとおりである。
(三)そこで、前記道路交通取締法、同施行令の規定ならびに前記新潟県公安委
員会規則および同規則の改正の関係をみると、道路交通取締法は、道路における危
険防止およびその他の交通の安全を図ることを目的とするが(同法一条)、道路交
通事情の実体に照らし、これがため必要な道路交通の規制の具体的内容をすべて法
律または政令に規定することは適当でなく、その基本的な事項はこれを法律および
政令において定めたが、実施上の細則的な具体的内容は、これを地方の実状に即応
して定めることが妥当であるとの見地から、地方の実状に通ずる公安委員会の判断
に委かせることとしたものに外ならない。すなわち、公安委員会は、前記法律、政
令の範囲内において、その時々の実状に応じ、或いは制限を強化し、或いはこれを
緩和し、必要かつ適切な道路交通の制限を実施することを委かされているのであつ
て、前記施行令四一条は、公安委員会の定める制限が、その時々の必要により、適
宜変更あるべきことを当然予想し、同七二条は、行為当時の制限に違反する行為を
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(その違反行為の後において、右公安委員会の定めた制限の具体的内容が、その時
々の必要により変更されると否とにかかわりなく)可罰性あるものとして処罰する
こととし、もつて道路交通取締法一条の目的を達成しようとしたものと解するを相
当とする。このことは、前記施行令七二条三号が、同令三二条もしくは四〇条三項
の規定に基づく制限または四二条四項の規定に基づく警察署長の処分に違反した者
を、同様に処罰している点からも窺うことができる。そして、このように解しても、
それは道路交通取締行政の実状と、それを考慮して定められた前記法律、政令、規
則の法意とからみて、敢えて罪刑法定主義に反するものというべきものではない。
また、前記施行令四一条、七二条を前記のごとき趣旨のものと解する以上、右公安
委員会の規則を、右四一条の規定を具体的に充足する意味において、法規的性質を
有するものであると解するとしても、この一事をもつて、前記四一条、七二条の規
定が空白刑法的のものであるということにはならない。
(四)されば、道路交通取締法二三条一項、三〇条、同施行令四一条、七二条が、
本件行為の後において改廃されなかつた以上、たとえ右施行令四一条の委任により
公安委員会の定めた規則に改正があつたとしても、前記法律、政令、規則が(三)
に述べたような性質のものであるから、右道路交通取締法、同施行令の罰則規定は
依然存続していたものといわねばならない。そして、その後、道路交通取締法、同
施行令を廃止して新らたに制定された道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の
附則一四条は、新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例によるとしているのであるから、その限度において道路交通取締法、同施行令
の罰則規定はなお有効であつて、本件違反行為の可罰性は、今日に至るまで終始か
わるところがないと解すべきである。
(五)それ故、本件においては、前述新潟県公安委員会規則の改正をもつて、本
件行為につき、刑訴三三七条二号により犯罪後刑の廃止があつたとして被告人を免
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訴すべきものとは認められず、右と異なる原判決および第一審判決は、この点にお
いて法令の解釈適用を誤まつたものであり、その誤は判決に影響を及ぼすことが明
らかであるから破棄を免れない。上告論旨は、以上説示したところと必らずしも理
由を同じくしないが、結論とするところは結局正当である。
三 よつて、刑訴四一一条一号、四一三条但書に則り原判決および第一審判決を破
棄し、同四〇〇条但書により、当裁判所は次のとおり判決する。(原審は第一審の
免訴の判決を維持したが、被告人の本件犯罪事実の存在については、第一審がこれ
を適法に確定していることは判文上明らかである。よつて、当裁判所は、事実の取
調をすることなく有罪の判決をなしうるものと解する。昭和二六年(あ)第二四三
六号、同三一年七月一八日大法廷判決、刑集一〇巻七号一一四七頁参照)
原審が適法に確定した事実に法律を適用すると、被告人の本件行為は、昭和三
五年法律第一〇五号道路交通法附則一四条により、罰則の適用について、なお従前
の例によるものとして効力を認められた道路交通取締法施行令七二条三号、四一条、
罰金等臨時措置法二条に該当するから、所定刑中科料刑を選択し、その金額の範囲
内において被告人を科料三〇〇円に処し、被告人において右科料を完納することが
できないときは、刑法一八条に則り一五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場
に留置することとし、訴訟費用につき刑訴一八一条一項本文を適用し、主文のとお
り判決する。
この判決は、裁判官藤田八郎、同河村又介、同垂水克己、同河村大助、同奥野健
一、同高木常七の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官垂水克己の反対意見は次のとおりである。
多数意見は、本件公安委員会規則を一の処分とみたようでもあり、限時法とみた
ようでもあり、また、取締法施行令四一条、七二条三号の規定には先天的に公安委
員会規則の改廃に拘らず一旦同規則に違反した者はその規則廃止後もなお処罰を免
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れないという特別の法意が含まれているとするようでもあるが、私は賛成できない。
私は本件旧規則八条が改正規則で廃止された以上、刑の廃止があつたとして本件に
ついては免訴の判決をすべきだと考える。
1 刑の廃止 刑訴三三七条二号は、「犯罪後の法令により刑が廃止されたときは、
判決で免訴の言渡をしなければならない」という。刑の廃止とは刑罰法規の廃止を
意味する。免訴の判決とは廃止された刑罰法規が効力を有した当時これに触れた行
為はその廃止後には最早やこれを訴追して有罪無罪の実体裁判をすることを許さな
い、最早やお構いなしとされている、という意味の形式的判決である。
刑罰法規に該当する行為が行われた途端に国は一種の具体的刑罰請求権を取得
するが、具体的刑罰請求権が発生したか否か及びその範囲(刑の分量)如何は刑事
訴訟によつてのみ確定される。一旦発生したこの具体的刑罰請求権は行為後当該刑
罰法規が廃止されたからといつて当然消滅するのではない。だから、刑訴法同条同
号は「無罪の言渡をせよ」とはいわない。
刑罰法規の廃止は、事物に対する法の基本的イデオロギーの革新に由来する場
合がある。検閲を経ないで上映した罪や刑法一八三条の罪の如きであつて、この場
合は、刑罰法規廃止後これを処罰することはそれ自体新時代の憲法のイデオロギー
に反するから許さるべきでない。それ程でなくとも、刑罰法規の改廃は、社会事情
の変化によるというよりは立法の主義、政策の進歩、改善による場合もあろうが、
以上すべての場合について、苟くも刑罰法規が廃止された以上は、特別の明文なき
かぎり、その一事をもつて廃止前の刑罰法規による有罪無罪の判決をせず、免訴の
判決をせよというのが刑訴三三七条二号である。
しかし、廃止前の刑罰法規に触れた犯罪者に対し国は刑罰請求権を有すること
前示の通りであるから、廃止の際の経過法においてすでに右旧法時にこれに違反し
たすべての者に対する処罰については、なお、旧刑罰法規により有罪判決をなしう
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べき旨を定めても失当ではない。この積極的明文立法があつたときは免訴判決をし
てはならないのである。
また、刑罰法規廃止の際の経過法でなく、刑罰法規立法の際、初めから「本法
施行中に行われた犯罪の処罰については本法廃止後にもなお本法により処罰できる」
旨の規定を立法できない訳ではない。いわゆる限時法はそういう法規なのである。
2 限時法 私は限時法とは、ドイツ刑法一九三五年六月二八日改正法律二条a三
項「一定ノ期間ノ為ニノミ公布セラレタル法律ハ其ノ施行中ニ行ハレタル犯行ニ対
シテ其ノ効力ヲ失ヒタル後ニオイテモコレヲ適用ス」というような法律をいい、そ
のいわゆる「一定ノ期間ノ為ニノミ公布セラレタル法律」とは、その理由書のいう
「予め暦に従い又はその他の方法で一定の期間だけについて公布せられたもの」と
解すべきだと思う。さもなくては国民の権利関係は明確にならない(一九三〇年イ
タリヤ刑法二条四項、一九三二年ポーランド刑法二条三項、一九三六年ルーマニヤ
刑法三条も同様のようである)。
もちろん、論理上は、特別明文がなくても限時法であることが明らかな場合は
限時法と解してもよい訳であるが、試みに「本件公安委員会改正規則は何年後に廃
止されるのか」と裁判官または新潟県公安委員会委員等に尋ねるなら、その答は恐
らく区々であろう。廃止されたか否かがかようにあいまいな法律に国民を服せしむ
べきでない。国会が刑罰法規施行中に行われたこれに触れる犯行をその廃止後にも
なお処罰すべきものと考えるなら、すべからく立法当初から右ドイツ法のような明
文を設けるか、または、刑罰法規廃止の際に「その施行当時行われた犯行の処罰に
ついてはなお従前の例による」というような経過規定を設けるべきであり、国会は
欲するなら容易にこれを設けることができるのである。本件は限時法ではない。
3 本件刑罰法規 本件施行令四一条は「公安委員会は、……諸車につき……乗車
人員……の制限を定めることができる。」
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同令七二条は「左の各号の一に該当する者は、三千円以下の罰金……に処する。
三号……四一条の規定に基く公安委員会の制限……に違反した者」と定め、人員の
制限を公安委員会規則に委任している。すなわち、同令四一条、七二条三号は法的
犯罪構成要件の一部は公安委員会規則によつて補充されるべきものとする一の空白
刑法であるから、施行令四一条及び七二条三号だけでは幾人以上の乗車が罪となる
かは全然不明な、罪となるべき行為を示さないもの、充全の刑罰法規とはいえない
ものである。本件公安委員会旧規則八条の如く「二人以上乗車してはならない。但
し……はこの限りではない。」との規定が設けられて右施行令四一条、七二条三号
の空白刑罰規定は、始めて、新潟県では、画竜点晴、補充されて充全の刑罰法令と
なり、その内右施行令四一条違反行為の内容は明確となり、これを処罰しうるに至
るのである。
本件旧規則八条は「二人以上乗車してはならない」と表現するが正確にいえば
「令四一条により、道路における原動機付自転車……についての乗車人員の制限は
一人とする。但し……」とすべきであつた、といえよう。とにかく、本件規則八条
はそれ自体で「すべし、すべからず」と定めた命令もしくは禁止の規則ではない。
けれども、同規則八条は、処分ではなく、新潟県で公布され一般人に適用をみる抽
象的法規範であつて、公安委員会がかような制限規則を設けることによつて施行令
七二条三号、四一条が補充され、その結果新潟県では二人乗車が施行令四一条違反
となり同令七二条三号によつて処罰される効力を生ずるのであり、本件旧規則八条
は、まさにそのような法律効果をねらつて制限を設定し、本件改正規則はかような
法律効果の消滅を期して制限を撤去したものである。だからこれは処分とは異る。
なる程、行為ないし事実によつて犯罪構成要件が充足されると犯罪が成立し、そ
の事実がなくなると犯罪の不成立を来たす。例えば、「諸車は安全地帯を通過して
はならない」という施行令一二条、七二条二号(罰則)違反の罪は安全地帯設置と
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いう事実があつて始めて犯されうる、安全地帯の撤去により犯しえなくなる。けれ
ども或る個所での安全地帯の設置はいくら十数年継続しても一の現実具体的の行為
(事実)に過ぎない。これと異り、本件旧規則八条は施行令四一条、七二条三号の
空白を補充することによりこの施行令の規定の抽象的犯罪構成要件を充足して刑罰
規定たる効果を生ぜしめるものであり、また、本件改正規則は第二種原動機付自転
車について二人乗の制限を撤去することにより法律上二人乗を犯罪とならないもの
とし、施行令四一条、七二条三号をしてこの所為について刑罰規定たる効力を失わ
しめるものである。若し本件規則を処分だとすれば行為者がこの処分の存在を知ら
ない場合には犯意なしということになり「法の不知」とはいえなくなるであろう。
そして犯罪事実の認定としては「被告人は本件規則八条により二人乗を制限されて
いることを知りながら」これこれの所為に及んだという事実を記載しなければなら
なくなろう。
多数意見(三)は「施行令七二条三号が、同令三二条もしくは四〇条三項に
基づく制限又は四二条四項に基づく警察署長の処分に違反した者を同様に処罰して
いる点からも窺うことができる」というけれども、基本法たる取締法の二八条は、
同法七条一項違反の無謀操縦罪に対すると同一の法定刑を、同法二三条二項の現実
具体的場合における警察官の停止又は指示に従わない行為に対して科すべきことを
定めているではないか。だからといつて、かような停止や指示は法律の規定と同一
視できるとはいえまい(尤も、多数意見としては、この判示部分はさして有力な論
拠としているとは思わないが)。
すなわち、施行令四一条、七二条三号が存するだけでは何処の県でも原動機付
自転車への二人乗行為は罪とならない。新潟県で本件旧規則八条が設けられて始め
て同県では第一種、第二種原動機付自転車二人乗が右施行令の条規違反の罪となる。
そして、本件規則改正による第二種原動機付自転車二人乗の制限の撤廃によつて同
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令同条違反罪は成立しえなくなる。すなわち、第二種原動機付自転車への二人乗行
為を制限する同令同条、旧規則八条の罰則規定は刑訴法三三七条二号にいう「廃止」
になつたのであると解するのが正当である。
多数意見(職権判断の(一))は「本件旧規則は本件犯行後昭和三三年四月一
五日同委員会規則をもつて全面的に改正されその規則九条において第二種原動機付
自転車は除外され本件のごとき場合は、その取締の対象にならないことになつた」
旨判示する。が、それでも刑の廃止にならないとする理由としては「施行令四一条
は公安委員会の定める制限がその時々の必要により、適宜変更あるべきことを当然
予想し、同七二条は行為当時の制限に違反する行為を(その違反行為の後において、
右公安委員会の定めた制限の具体的内容が、その時々の必要により変更されると否
とにかかわりなく)可罰性あるものとして処罰することとしたものと解するを相当
とする」旨説示する。つまり、施行令の右規定には、先天的に、公安委員会規則は
その施行中に行われた違反者に対する関係では廃止後にもなお効力を持続するとい
うような特別の趣旨が含まれている、というようでもある。そういつて終えば問答
無用かも知れぬ、が、私は、施行令の明文がないのに、かような異例の趣旨に解す
ることは無理だと信ずる。それにしても、本件行為を施行令七二条三号、四一条に
よつて有罪として処断するには、本件行為が(すでに違反した者達に対する関係で
はなお生きているという)本件旧規則八条に該当するという擬律をしない訳にはい
かない筋合である。
4 近時交通に関する犯罪の激増と悪質化の傾向は、国民をして、本件のような細
則に違反する軽微犯罪を含めて厳にこれを取締る必要を痛感せしめつつあるが、そ
の処罰の方法は刑訴法に従うべく、法律問題としてみるならば、本件は刑訴三三七
条二号により免訴すべきことは明らかである。
裁判官河村大助の反対意見は次のとおりである。
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刑罰法規において、犯罪構成要件規定を他の法令に委任した場合、その委任され
た法令で定めた構成要件規定が、廃止又は変更された場合においては、たとえ、そ
の基本の刑罰法規自体は、依然その効力を保持していても、右構成要件規定の廃止
又は変更により、禁止から除外された行為は、爾後処罰の対象とならない行為とな
つたものとして、当該行為については、刑の廃止があつたものと解するを相当とす
る。
本件においては旧道路交通取締法(以下道交法と略称)、同施行令(以下道交令
と略称)の委任に基づく新潟県公安委員会の道路交通取締規則により、道路におい
て「原動機付自転車に二人以上乗車することを禁止」した規定が、昭和三三年四月
一五日同委員会の規則改正により、「第二種原動機付自転車二人乗りの禁止」は解
除され、その結果、従来道交令により処罰された右行為が、処罰されなくなつたの
である(関係法令の内容及びその経過は多数意見参照)。かくの如く、公安委員会
の規則により従来禁止されていた行為が自由な行為として何等犯罪を構成しなくな
つたことにより、その行為に関する限り刑の廃止があつたものと言えるかどうか。
当裁判所大法廷は、さきに関税法違反事件(昭和三二年一〇月九日言渡)につき、
北緯三〇度以南の南西諸島口の島は旧関税法の委任による「大蔵省令によつて関税
法の適用については、外国とみなされていたのであるが、昭和二七年二月六日右大
蔵省令の改正により右地域は外国とみなされなくなり、本邦の地域とせられること
となつた、従つて同日以後は、本件公訴事実のような右地域から税関の免許を受け
ないで貨物を輸入することは、右大蔵省令改正の結果として何等犯罪を構成しない
ものとなつたのであつて、これによつて右行為の可罰性は失われたものというべく、
本件は刑訴第三三七条二号にいう犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当す
るものと解しなければならない」と判示し、被告人に免訴の言渡をしたのである(
集一一巻一〇号)。わたくしは、この判決の判断は正当であつて、今日においても
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この見解を支持するものである。これを本件に比べて見ると、事案を異にするとは
いえ、刑罰法規及びその委任の立法形式は同一類型に属し、いずれも基本法規の委
任に基づく構成要件規定に変更を生じたことに変りはない。従つて前記判例を尊重
する限り右判例に従い、本件の「第二種原動機付自転車の二人乗り」についても、
可罰性が失われたものと解するを相当とする。
然るに多数意見は、道交法、道交令が本件行為の後において改廃されなかつた以
上、たとえ右道交令の委任により公安委員会の定めた規則に改正があつたとしても、
罰則規定は依然存続し、本件違反行為の可罰性は、今日に至るまで終始かわること
がない、というにある。そこで問題の委員会規則第八条の「令第四一条の規定によ
り、道路において原動機付自転車及び二輪の自転車に二人以上乗車してはならない」
との規定の改廃があつても、その改廃によつて右規定から除外された行為の可罰性
は失われないと言えるかどうか、及び右規定で補充された道交令第七二条三号の刑
罰法規が、限時法的性格を有するかどうかの二点について考察する。
道交令第四一条の委任に基づき制定された新潟県公安委員会の道路交通取締規則
(公安委員会規則)は、警察法第三八条四項による委員会の規則制定権に基づき、
一般的抽象的な法形式をもつて定立した法規であり、右規則第八条は道交令第七二
条三号の公安委員会の制限に違反した者は、三千円以下の罰金又は科料に処する旨
の、白地刑罰法規を補充するために定められた犯罪の構成要件規定であると解する。
従つて前記委員会の規則の改正により、その構成要件に変更を生じ、「第二種原動
機付自転車の二人乗り」が処罰の対象とならなくなつた場合は、当該行為に関する
限り、爾後自由な行為として開放されたものであるから、その行為の可罰性は失わ
れたものと解するを相当とし、単に制限の具体的内容に変更があつたに過ぎないも
のとして、行為の可罰性は依然存続するものと解すべきではない。けだし刑法第六
条の規定は、犯罪後の法令により犯罪の構成要件並びに罰則が変更されたときは、
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被告人の有利な規定による旨の原則を定めたものであつて、これを刑訴第三三七条
二号と併せ考えれば、従前処罰された行為が、処罰の対象から除外されたときは、
当該行為につき刑の廃止があつたものと解するを相当とするからである。
次は限時法的性格の有無であるが、構成要件規定で補充された本件刑罰法規は、
施行期間が予め明定されていないから、所謂純正限時法でないことは明らかであり、
また改正前の行為は従前通り処罰する旨の経過規定も存しない。問題はこの刑罰法
規が、限時法に準ずる臨時的なものであるかどうかであるが、道交法ないし道交令
が、都道府県公安委員会に規則制定の権限を委任している所以のものは、各地域の
具体的事情に応じ適切な制限を設けさせる必要があるからであつて、この意味から
すれば、事態によつては、臨時的措置をとる必要のある場合も起り得ることは明ら
かである。しかし、その措置に対応する事態にして近く変化することの予見できな
い性質のものは、概ね委員会規則に禁止規定を明定することになるであろうし、現
に本件の規則改正前において「第二種原動機付自転車の二人乗り」は、これを除外
されることが予見できたと認むべき客観的の資料は存在しない。のみならず、本件
改正前の規則は、その改正まで二年有余に亘り実施されていた事実に徴しても、当
初臨時的な禁止規定として成立したものでないことは明らかである。況んや交通事
情の変更により「第二種原動機付自転車の二人乗り」は禁止を解かれるであろうと
いう事情は、客観的に明白な形で現われるものでないから、刑の廃止を予想して違
反行為が激増するという事態は考えられない。従つて本件のような刑罰法規を限時
法的性格をもつものの如く見ることは正当でない。
以上の理由により本件第二種原動機付自転車の二人乗りを禁止し、これに違反す
る者を処罰する刑罰法規は既に廃止されたものと解すべきであるから、本件被告人
に対して刑訴第三三七条二号を適用し免訴の言渡をなすべきものである。よつて原
判決の判断は結局正当に帰し本件上告は棄却すべきものと思料する。
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裁判官奥野健一の反対意見は次のとおりである。
およそ犯罪を処罰するためには、犯罪行為の当時刑罰法規の存在することを要す
ることは勿論であるが、処罰当時すなわち裁判当時においても刑罰法規の存するこ
とを要することが原則である。刑罰法規は行為規範であると同時に裁判規範でもあ
ると解すべきであつて、裁判当時既に刑罰規定が廃止せられている場合は最早その
行為を処罰することができないのであり、刑訴法三三七条二号はこの法理を明らか
にしたものということができる。
本件につきこれを見るに、道路交通取締法二三条一項は「諸車の乗車、積載又は
けん引の制限について必要な事項は、命令でこれを定める」と規定し、同三〇条に
は、右二三条に基づく命令には三千円以下の罰金又は科料の罰則を設けることがで
きる旨規定する。そして右法律の委任に基づいて同法施行令四一条は「公安委員会
は……乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限を定めることができる」と規
定し、更に同令七二条は「左の各号の一に該当する者は三千円以下の罰金又は科料
に処する」と規定して、同条三号に「……第四十一条……の規定に基く公安委員会
の制限に違反した者」と規定している。これによれば、公安委員会により乗車人員
等の制限の定がなされて始めて、右七二条三号及び本文により処罰さるべき犯罪構
成要件が確定するのであつて、右公安委員会が右制限の定をしない限り右七二条三
号に関する罰則規定は働かないのである。言い換れば、公安委員会の制限規定と右
七二条本文とが相俟つて始めて一の完全な刑罰規範となるのであり、従つて公安委
員会の定める制限規定が廃止変更されたときは、その制限規定を内容とする右七二
条三号の罰則規定自体が廃止変更されたことになるわけである。これを本件につい
て具体的に説明すれば、昭和三一年一月一日新潟県公安委員会規則第一号八条にお
いては「令四一条の規定により、道路において原動機付自転車及び二輪の自転車に
二人以上乗車してはならない。云々」と規定していたのであるが、右規定は昭和三
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三年四月一五日同委員会規則第二号九条により「道路において第一種原動機付自転
車又は一人乗り二輪自転車の運転者は、他人を乗車させてはならない。云々」と改
正されたのである。その結果は二種原動機付自転車については二人乗は禁止されな
いことになつたのである。すなわち、従前は一般に二人乗車を禁止し、これに違反
した者を処罰する法令が改正されて、二種原動機付自転車については二人乗は禁止
されないことになり、これに関する罰則規定は廃止されたのである。従つて本件は
正に犯罪後刑罰法規の変更の結果、刑の廃止された場合に該当するものというべき
である。
そして、前記施行令四一条の委任により公安委員会の定めた本件制限規定は警察
法三八条による公安委員会の固有の規則制定権に基づいてなす法規範の制定である。
従つて一種の立法であり、不特定多数人に対する規律を内容とする法規であつて、
単なる犯罪構成要件たる事実をなす一の行政処分ではないのである。すなわち、右
規則は前述の如く前記施行令七二条三号の犯罪構成要件を規定する刑罰法規の一部
分をなすものであり、その改廃はその規則を内容とする施行令七二条三号の刑罰法
規自体の改廃となるのである。故に右制限規定が廃止になつても右施行令七二条自
体がそのまま残存しているからといつて、右規則を内容とする罰則規定に関する限
り、それは内容のない形骸に過ぎないのであるから、前記二人乗禁止の可罰性は変
らないということはできないことは極めて明白である。(昭和二五年(あ)二七七
八号昭和三二年一〇月九日大法廷判決、集一一巻一〇号二四九七頁参照)
いわゆる限時法とは、一定の期間施行するため発せられた法令であつて、裁判当
時既に失効している場合でもその法令の施行期間中に行われた犯罪に対してその適
用ありとするものである。しかし法令が既に失効した後、なおその法令によつて処
罰する必要があるならば、宜しくその旨の経過規定を設くべきであり、かかる経過
規定もなくして失効した法令により処罰せんとすることは罪刑法定主義又は成文刑
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法主義の重大な例外をなすものであるから、限時法なるものを是認するとしても極
めて明白にその法令自体の性格からその趣旨が認められる場合に限定さるべきであ
ると考える。単にかかる経過法規を設けることが立法技術上困難であるとか、立法
者の主観的動機がそうであつたとか又は法令に「臨時」とか「当分の間」などの文
句が附せられているとかというような理由だけで、たやすく限時法令と断ずべきで
はない。道路交通取締法施行令四一条に基づく公安委員会の制限に関する本件規則
には、当初から一定の有効期間が定められておらず、従つて純粋な意味において限
時法令でないことは明白であるが、実質的に限時法的性格を有するものと解し得る
か否かを検討するに、右施行令が公安委員会に乗車人員、積載重量、積載容量の制
限を規定する権限を委任した所以のものは、各地域の具体的事情に応じ、かつ事情
の変更に応じた適切な措置を採らせようとするにあることは疑を容れないところで
あり、又道路事情、交通事情は日時の経過と共に変化することは予見されるところ
ではあるが、だからといつて公安委員会の本件規則が単に一時の目的のため制定さ
れたものと解すべき根拠はなく、少くとも事情の変更しない限り、恒久的なものと
して制定されたものと解するのが相当である。すなわち交通の安全上その必要の存
する限り右規定の存続を予定されたものと解すべきである。そして事情の変化によ
り法令が改廃さるべきことは一般法令の共通の性質であつて、これを以つて直ちに
限時法令と認める根拠とすることはできない。然らば本件公安委員会規則が当初か
ら有効期間を定めたものでもなく、また失効後なお従前の規定を適用する旨の経過
規定も設けていない(道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)附則一四条によつ
ても、その施行前既に廃止となつた本件規則第一号八条による罰則規定を適用する
ことは不可能である)のであり、また本件規則の性格からも限時法令と解すること
はできないのであるから、前記二人乗車を禁止し、これを処罰する法規は既に廃止
されたものと断ずるの外なく、従つて、その廃止された刑罰法規によつて有罪とす
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ることはできないのであるから、本件は刑訴法三三七条二号により免訴の言渡をな
すべきである。それ故、本件上告を棄却すべきである。
裁判官藤田八郎、同河村又介は右奥野裁判官の反対意見に同調する。
裁判官高木常七の反対意見は次のとおりである。
本件につき、原審が、被告人の行為は、道路交通取締法施行令四一条によつて定
められた改正の新潟県道路交通取締規則九条によつて取締の対象から除外されたも
のとし、犯罪後の法令によつて、刑が廃止された場合に当るとしてこれを免訴した
第一審判決を支持したのは正当であり、検察官の本件上告は理由がないから棄却す
べきものと思料する。その理由は、昭和三四年(あ)第一二五号、被告人Bに係る
道路交通取締法施行令違反被告事件について述べた反対意見と同様である。
検察官 村上朝一公判出席
昭和三七年四月四日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 大 助
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 高 木 常 七
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裁判官 石 坂 修 一
裁判官高橋潔は死亡につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
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