大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所大法廷 昭和57(行ツ)42 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤信男、同本間忠彦、同村田武、同濱野英夫の上告理由について

所論は、要するに、(一) 関税定率法(昭和五五年法律第七号による改正前のも

の、以下同じ。)二一条一項三号に掲げる貨物に関する税関検査による輸入規制は、

憲法の絶対的に禁止する検閲に当たり、又は国民の知る自由を事前に規制するもの

であるから、憲法二一条二項前段又は一項の規定に違反する、(二) 関税定率法二

一条一項三号の規定にいう「公安又は風俗を害すべき」との文言は著しく不明確で

あり、このような基準による輸入規制は憲法二一条一項の規定に違反するのみなら

ず、かような不明確な規定がそのまま関税法一〇九条の輸入禁制品輸入罪の実体的

要件を定めるものとされているのであるから、右三号の規定はひいて罪刑法定主義

にも反し憲法に違反するものである、(三) 本件の輸入申告に係る貨物である書籍

中の写真は、いずれも猥褻なものではなく、関税定率法の右の規定にいう「風俗を

害すべき書籍」に該当しないから、原判決には右規定の解釈適用を誤つた違法があ

る、というのである(外国貨物及び郵便物の両者を通じ、輸入手続において税関職

員が行う検査を「税関検査」と略称する。以下同様である。)。

一 関税定率法二一条一項三号は、輸入禁制品として、「公安又は風俗を害すべ

き書籍、図画、彫刻物その他の物品」を掲げ(以下、同項各号に掲げる貨物をそれ

ぞれ「一号物件」ないし「四号物件」という。)、その輸入を禁止しているが、本

件において上告人は、その輸入申告にかかる貨物につき三号物件に該当すると認め

るのに相当の理由があるとして、被上告人横浜税関長から同条三項の規定による通

知を受け、これを適法に輸入することができなくなつたことを不服として、同税関

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長のした通知等の取消しを求めているので、以下順次、各論点につき判断すること

とする。

二 外国貨物又は郵便物の輸入手続について

1 外国からわが国に到着した貨物は、原則として、すべていつたん保税地域に

搬入され、これを輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに課税標準となるべ

き数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査(税関

検査)を経て、輸入の許可を受けなければならないものとされている(関税法三〇

条、六七条、六七条の二)。そして、右の税関検査は、(一) 他の法令の規定によ

り必要とされる場合に所定の許可、承認等を受けていることの証明があるかどうか、

また、所定の検査の完了等につき確認を受けたかどうか(同法七〇条)、(二) 原

産地を偽つた表示等がされていないかどうか(同法七一条)、(三) 関税等を納付

したかどうか(同法七二条)のほか、(四) 当該貨物が輸入禁制品に当たるかどう

か(関税定率法二一条一項)の点についても行われるのであつて、この検査の過程

で当該貨物が輸入禁制品に当たることが判明した場合には、税関長は、一、二、四

号物件に該当する貨物については、これを没収して廃棄し又はこれを輸入しようと

する者に対してその積みもどしを命ずることができ(同条二項)、三号物件に該当

すると認めるのに相当の理由がある貨物については、その旨を輸入しようとする者

に通知することを要し(同条三項)、これに不服のある者には税関長に異議の申出

をさせ(同条四項)、それを受けた税関長は、輸入映画等審議会に諮問した上、異

議の申出に対する決定をして当該申出人に通知するものとされている(同条五項)。

次に、郵便物の輸入手続についてみるのに、輸入の申告及び許可の手続は不要と

されるが、輸入される郵便物中にある信書以外の物については、郵政官署の職員の

立会の下に税関職員が必要な検査(税関検査)を行うこととされており(関税法七

六条ないし七八条、同法施行令六六条、関税定率法二一条一項)、検査の結果、郵

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便物中に三号物件に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物が発見された場合

に、税関長のなすべき通知及びこれに対する異議の申出と決定については、郵便に

よらない貨物の場合と同様である(関税定率法二一条三項ないし五項)。

2 以上のとおり、外国貨物又は郵便物の輸入については、手続上若干の相違が

あるとはいえ、その大綱において異なるところはなく、特に当該貨物又は郵便物中

の信書以外の物が三号物件に該当すると認めるのに相当の理由があるとされた場合

の税関長の通知等については、両者の手続において全く異なるところはない。

そして、右の税関長の通知等は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分等に当たるか

ら、本訴請求の当否は、専ら三号物件に関する輸入規制の憲法適合性によつて決せ

られるものといわなければならない。

三 三号物件に関する輸入規制と検閲(憲法二一条二項前段)

1 憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲

法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きな

がら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質

上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これにつ

いては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認め

ない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。けだし、諸外国においても、表現

を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史

的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治二六年法

律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新

聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権

限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか、映画法

(昭和一四年法律第六六号)により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検

閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至つた経験を有するので

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あつて、憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の絶対的禁

止を宣言した趣旨と解されるのである。

そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二

一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象

とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物に

つき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表

を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。�

2 そこで、三号物件に関する税関検査が憲法二一条二項にいう「検閲」に当た

るか否かについて判断する。

(一) 税関検査の結果、輸入申告にかかる書籍、図画その他の物品や輸入される

郵便物中にある信書以外の物につき、それが三号物件に該当すると認めるのに相当

の理由があるとして税関長よりその旨の通知がされたときは、以後これを適法に輸

入する途が閉ざされること前述のとおりであつて、その結果、当該表現物に表され

た思想内容等は、わが国内においては発表の機会を奪われることとなる。また、表

現の自由の保障は、他面において、これを受ける者の側の知る自由の保障をも伴う

ものと解すべきところ(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷

決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁、同昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月

二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁参照)、税関長の右処分により、わが

国内においては、当該表現物に表された思想内容等に接する機会を奪われ、右の知

る自由が制限されることとなる。これらの点において、税関検査が表現の事前規制

たる側面を有することを否定することはできない。

しかし、これにより輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発

表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物に

つき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物

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は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃棄されるわけではないか

ら、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。その意味に

おいて、税関検査は、事前規制そのものということはできない。

(二) 税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、

思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書

以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右のような付随的手続の中で容

易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず、思想内容等それ自体

を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。

(三) 税関検査は行政権によつて行われるとはいえ、その主体となる税関は、関

税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象と

してこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、前述のように、

思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられ

ているのであつて、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。

以上の諸点を総合して考察すると、三号物件に関する税関検査は、憲法二一条二

項にいう「検閲」に当たらないものというべきである。なお、憲法上検閲を禁止す

る旨の規定が置かれている国を含め、諸外国において、一定の表現物に関する税関

検査が行われていることも、右の結論と照応するものというべきである。

3 右の次第であるから、所論憲法二一条二項前段違反の主張は理由がない。

四 三号物件に関する輸入規制と表現の自由(憲法二一条一項)

1 本件においては、上告人の輸入申告にかかる貨物が猥褻な書籍に当たるとし

て関税定率法二一条一項三号の規定が適用されたものであるところ、同号の「風俗

を害すべき書籍、図画」等の中に猥褻な書籍、図画等が含まれることは明らかであ

るから、同号の規定が所論のように明確性に欠けるか否かについてはのちに論及す

ることとして、まず、これによる猥褻な書籍、図画等の輸入規制が憲法二一条一項

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の規定に違反するかどうかについて検討する。

思うに、表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべ

きものであるが、さりとて絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限の下

にあることは、いうまでもない。また、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持

することは公共の福祉の内容をなすものであつて、猥褻文書の頒布等は公共の福祉

に反するものであり、これを処罰の対象とすることが表現の自由に関する憲法二一

条一項の規定に違反するものでないことも、明らかである(最高裁昭和二八年(あ)

第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決・刑集一一巻三号九九七頁、同昭和三

九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決・刑集二三巻一〇号一二三

九頁参照)。そして、わが国内における健全な性的風俗を維持確保する見地からす

るときは、猥褻表現物がみだりに国外から流入することを阻止することは、公共の

福祉に合致するものであり、猥褻刊行物ノ流布及取引ノ禁止ノ為ノ国際条約(昭和

一一年条約第三号)一条の規定が締約国に頒布等を目的とする猥褻な物品の輸入行

為等を処罰することを義務づけていることをも併せ考えると、表現の自由に関する

憲法の保障も、その限りにおいて制約を受けるものというほかなく、前述のような

税関検査による猥褻表現物の輸入規制は、憲法二一条一項の規定に反するものでは

ないというべきである。�

わが国内において猥褻文書等に関する行為が処罰の対象となるのは、その頒布、

販売及び販売の目的をもつてする所持等であつて(刑法一七五条)、単なる所持自

体は処罰の対象とされていないから、最小限度の制約としては、単なる所持を目的

とする輸入は、これを規制の対象から除外すべき筋合いであるけれども、いかなる

目的で輸入されるかはたやすく識別され難いばかりでなく、流入した猥褻表現物を

頒布、販売の過程に置くことが容易であることは見易い道理であるから、猥褻表現

物の流入、伝播によりわが国内における健全な性的風俗が害されることを実効的に

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防止するには、単なる所持目的かどうかを区別することなく、その流入を一般的に、

いわば水際で阻止することもやむを得ないものといわなければならない。

また、このようにして猥褻表現物である書籍、図画等の輸入が一切禁止されるこ

ととなる結果、わが国内における発表の機会が奪われるとともに、国民のこれに接

する機会も失われ、知る自由が制限されることとなるのは否定し難いところである

が、かかる書籍、図画等については、前述のとおり、もともとその頒布、販売は国

内において禁止されており、これについての発表の自由も知る自由も、他の一般の

表現物の場合に比し、著しく制限されているのであつて、このことを考慮すれば、

右のような制限もやむを得ないものとして是認せざるを得ない。

2 上告人は、関税定率法二一条一項三号の規定が明確性を欠き、その文言不明

確の故に当該規定自体が違憲無効である旨主張するので、以下、この点について判

断する。同号は、書籍、図画、彫刻物その他の物品のうち「公安又は風俗を害すべ

き」ものを輸入禁制品として掲げているが、これは、「公安」又は「風俗」という

規制の対象として可分な二種のものを便宜一の条文中に規定したものと解されるの

で、本件においては、上告人に適用があるとされた「風俗」に関する部分について

のみ考究することとする。

(一) 同法二一条一項三号は、輸入を禁止すべき物品として、「風俗を害すべき

書籍、図画」等と規定する。この規定のうち、「風俗」という用語そのものの意味

内容は、性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたり、その文言自体から直

ちに一義的に明らかであるといえないことは所論のとおりであるが、およそ法的規

制の対象として「風俗を害すべき書籍、図画」等というときは、性的風俗を害すべ

きもの、すなわち猥褻な書籍、図画等を意味するものと解することができるのであ

つて、この間の消息は、旧刑法(明治一三年太政官布告第三六号)が「風俗ヲ害ス

ル罪」の章の中に書籍、図画等の表現物に関する罪として猥褻物公然陳列と同販売

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の罪のみを規定し、また、現行刑法上、表現物で風俗を害すべきものとして規制の

対象とされるのは一七五条の猥褻文書、図画等のみであることによつても窺うこと

ができるのである。

したがつて、関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等

との規定を合理的に解釈すれば、右にいう「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、右

規定により輸入禁止の対象とされるのは猥褻な書籍、図画等に限られるものという

ことができ、このような限定的な解釈が可能である以上、右規定は、何ら明確性に

欠けるものではなく、憲法二一条一項の規定に反しない合憲的なものというべきで

ある。以下、これを詳述する。

(二) 表現物の規制についての関係法令をみるのに、刑法の規定は前述のとおり

であり、旧関税定率法(明治三九年法律第一九号)一〇条三号及びこれを踏襲した

関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を害すべき」との用語は、旧憲法の下にお

いては、当時施行されていた出版法が「風俗ヲ壊乱スルモノ」を、また新聞紙法が

「風俗ヲ害スルモノ」を規制の対象としていた関係規定との対比において、「猥褻」

を中核としつつ、なお「不倫」その他若干の観念を含む余地があつたものと解され

得るのである。しかしながら、日本国憲法施行後においては、右出版法、新聞紙法

等の廃止により、猥褻物以外の表現物については、その頒布、販売等の規制が解除

されたため、その限りにおいてその輸入を禁止すべき理由は消滅し、これに対し猥

褻表現物については、なお刑法一七五条の規定の存置により輸入禁止の必要が存続

しているのであつて、以上にみるような一般法としての刑法の規定を背景とした「

風俗」という用語の趣旨及び表現物の規制に関する法規の変遷に徴し、関税定率法

二一条一項三号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻な書籍、図画等に限

定して解釈することは、十分な合理性を有するものということができるのである。

(三) 表現の自由は、前述のとおり、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重

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要視されるべきものであつて、法律をもつて表現の自由を規制するについては、基

準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされ

て表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要

があり、事前規制的なものについては特に然りというべきである。法律の解釈、特

にその規定の文言を限定して解釈する場合においても、その要請は異なるところが

ない。したがつて、表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすること

が許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明

確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明ら

かにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に

当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその

規定から読みとることができるものでなければならない(最高裁昭和四八年(あ)

第九一〇号同五〇年九月一〇日大法廷判決・刑集二九巻八号四八九頁参照)。けだ

し、かかる制約を付さないとすれば、規制の基準が不明確であるかあるいは広汎に

失するため、表現の自由が不当に制限されることとなるばかりでなく、国民がその

規定の適用を恐れて本来自由に行い得る表現行為までも差し控えるという効果を生

むこととなるからである。

(四) これを本件についてみるのに、猥褻表現物の輸入を禁止することによる表

現の自由の制限が憲法二一条一項の規定に違反するものでないことは、前述したと

おりであつて、関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥

褻な書籍、図画等のみを指すものと限定的に解釈することによつて、合憲的に規制

し得るもののみがその対象となることが明らかにされたものということができる。

また、右規定において「風俗を害すべき書籍、図画」とある文言が専ら猥褻な書籍、

図画を意味することは、現在の社会事情の下において、わが国内における社会通念

に合致するものといつて妨げない。そして、猥褻性の概念は刑法一七五条の規定の

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解釈に関する判例の蓄積により明確化されており、規制の対象となるものとそうで

ないものとの区別の基準につき、明確性の要請に欠けるところはなく、前記三号の

規定を右のように限定的に解釈すれば、憲法上保護に値する表現行為をしようとす

る者を萎縮させ、表現の自由を不当に制限する結果を招来するおそれのないものと

いうことができる。

(五) 以上要するに、関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」

等の中に猥褻物以外のものを含めて解釈するときは、規制の対象となる書籍、図画

等の範囲が広汎、不明確となることを免れず、憲法二一条一項の規定の法意に照ら

して、かかる法律の規定は違憲無効となるものというべく、前記のような限定解釈

によつて初めて合憲なものとして是認し得るのである。

そして、本件のように、日本国憲法施行前に制定された法律の規定の如きについ

ては、合理的な法解釈の範囲内において可能である限り、憲法と調和するように解

釈してその効力を維持すべく、法律の文言にとらわれてその効力を否定するのは相

当でない。

3 右の次第であるから、関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を害すべき書

籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広

汎又は不明確の故に違憲無効ということはできず、当該規定による猥褻表現物の輸

入規制が憲法二一条一項の規定に違反するものでないことは、上来説示のとおりで

ある。したがつて、所論憲法二一条一項違反の主張は理由がなく、関税定率法の右

規定の不明確を前提とするその余の違憲の主張は、失当である。

五 本件貨物の関税定率法二一条一項三号該当性

原審の適法に確定した事実関係の下において、本件の輸入申告にかかる貨物であ

る書籍が全体として猥褻性を有し関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を害すべ

き書籍」に該当するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決

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に所論の違法はない。

六 以上のとおりであるから、論旨はいずれも採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従

い、裁判官大橋進、同木戸口久治、同角田禮次郎、同矢口洪一の補足意見、裁判官

藤崎萬里の意見、裁判官伊藤正己、同谷口正孝、同安岡滿彦、同島谷六郎の反対意

見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官大橋進、同木戸口久治、同角田禮次郎、同矢口洪一の補足意見は、次のと

おりである。

多数意見は、論旨が関税定率法二一条一項三号の規定は文言不明確の故に違憲無

効であるとするのに対し、同号の規定のうち本件に適用された「風俗」に関する部

分について検討したうえ、右規定が輸入禁制品として定める「風俗を害すべき書籍、

図画」等とは猥褻な書籍、図画等のみを指すものと解すべきであるとの判断を示し、

右論旨を理由のないものとして排斥している。我々は、この点に関連して、なお若

干の意見を補足しておくこととしたい。

現行の関税定率法は明治四三年に制定された法律であり、同法二一条一項三号の

規定は、明治三九年に制定された旧関税定率法一〇条三号の規定を踏襲し、制定当

初から今日に至るまで、その内容において何ら異なるところはない。 このように、

日本国憲法施行前の古い時代に制定され、憲法施行後においてもその内容に変更を

受けることなく施行されている法律については、その文言だけをみれば、憲法の規

定に照らし若干の疑義を生ずる余地を残している規定があり得ることは否定できな

い。このような場合に、憲法と調和するように解釈することが可能なものについて

まで、その文言にとらわれてこれを違憲無効とするのは相当でなく、合理的な法解

釈の範囲内のものとして許される限りにおいて、憲法秩序と矛盾することのないよ

うに解釈し、その効力を肯認するのが相当である。多数意見がさきに述べたところ

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(前記四2(五))は、まさにその趣旨であり、およそ憲法秩序と相いれないもので

あることが明らかな規定についてまで、まげてこれを憲法に適合するように解釈す

べきであるとするものでないことはいうまでもない。

そもそもこのような問題が生ずるのは、明治年間に制定された古い法律の規定が

日本国憲法施行後もなおそのままの文言で存置されていることに一因があるのであ

つて、関税定率法二一条一項三号の「風俗」に関する規定により輸入を禁止される

のが猥褻物に限られること、及び一般国民の理解においても右規定が輸入規制の基

準としてかかる内容を有することを読みとることが可能であることは多数意見の説

くとおりであるが、なお、「風俗」という語の有する多義性にかんがみ、右規定の

文言が適切を欠く嫌いを免れないことは否定できない。したがつて、これが憲法に

違反するものでないことは別として、右規定の文言をそのままに放置することは相

当でなく、一読その意味を理解し得るような文言に改正されることが望ましい。

なお、関税定率法二一条一項三号は、輸入禁制品として「公安」を害すべき書籍、

図画等をも規定している。右の「公安」に関する部分は本件とかかわりがないので、

多数意見がその合憲性について論及していないのは当然であるが、これがいかなる

ものを指すかは極めて不明確であつて、「風俗を害すべき文書、図画」等と異なり、

前述のような合理的な限定解釈を施す余地がなく、右の部分は明確性を欠き又は広

汎に失するものとして憲法二一条一項に違反するとの疑いを免れないというべきで

ある。したがつて、関税定率法二一条一項三号の規定のうち「風俗」に関する部分

につき前記のような改正がなされることが望ましいとする我々の見解からすれば、

同一の条文中に規定されている「公安」に関する部分についても、併せて検討を加

えるべきものであることを付言する。

裁判官藤崎萬里の意見は、次のとおりである。

私は、本件上告を棄却すべきであるとする多数意見の結論には賛成であり、また、

- 12 -

その理由のうち税関検査が憲法二一条二項にいう検閲に当たらないとする点につい

ても異論がない。しかし、多数意見が、関税定率法二一条一項三号にいう「風俗を

害すべき書籍、図画」等とは猥褻な書籍、図画等のみを指すものと解すべきであり、

このように限定的に解釈することによつてのみ右規定は憲法二一条一項に違反しな

いものということができるとする点については、賛成することができない。そのほ

かにも、私は多数意見の見解に賛同し得ないところがあり、なお反対意見について

も言及したい点があるので、以下、これらの点について私の見解を述べることとす

る。

一 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定(

以下「本件規定」という。)がいかなるものを規制の対象としているか、その範囲

につき若干の問題があるとしても、少なくとも猥褻な書籍、図画等がこれに含まれ

ることは疑問の余地のないところであり、そして、本件貨物はいずれも正にその猥

褻性だけが問題となつているものであるから、上告人は本件規定のいわば外延の不

明確性を問題にし得べき立場にない。したがつて、この問題についての上告人の主

張については、右の趣旨を説示することで足りるとして処理することもできたもの

と考える。しかしながら、本件では、多数意見はこの点を問題としないで直ちに実

質問題に立ち入つているので、私としても、これについての考え方を述べることと

する。

二 本件規定にいう「風俗」とは、法律上の通常の用例に照らし、善良な風俗を

意味し、そしてそれは抽象的には、社会一般の健全な道徳的、倫理的価値観によつ

て支持された秩序を指すものということができよう。しかし、規定の文言は抽象的、

包括的であつて、そこには規制の対象が具体的、個別的に示されていない。そこで

具体的にいかなるものが含まれるかが問題になるわけであるが、規定の文言の解釈

としては、猥褻な表現物のほか、例えば極端に残虐な表現物も包含されるというべ

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きであろう。この種の表現物が風俗を害するものであることを否定することはでき

ないからである。他面、現在の税関検査の実務においては、規制の対象を猥褻表現

物に限る取扱いがなされている趣であるが、残虐表現物についての法律レベルの規

制が現に国内的に存在しないことを考慮に入れると、右の取扱いも首肯し得ないも

のではなく、このように、本件規定の運用の実際については、私の考えは多数意見

と結論を同じくすることになる。私が多数意見と見解を異にするのは、本件規定の

明確性の問題についてである。すなわち、多数意見は、本件規定は猥褻表現物だけ

を指すものであると限定的に解釈することができるから明確性に欠けるところはな

いとし、その反面、このような限定解釈をしなければ本件規定自体が違憲無効とな

ることを免れないとする。確かに、本件規定による規制の対象の規定の仕方は抽象

的、包括的であつて、猥褻表現物だけでなく、例えば極端に残虐な表現物を含むと

解すべきものであることを前提としても、必ずしも規定の文言上それが明らかであ

るとはいえず、本件規定に明確性を欠くところがあることを否定することはできな

い。しかし、私は、その不明確さは、それを含む規定自体を憲法二一条一項との関

係で違憲無効としなければならないほどのものではなく、したがつて、本件規定を

憲法に適合させるために限定的に解釈する必要もないとするものである。そう考え

る理由は、次の三で述べるとおりである。

三 本来、憲法二一条一項の規定による表現の自由の保障は、すべての種類の表

現につき一様に考える必要はなく、表現の内容等により保障の程度に差等があつて

然るべきはずのものである。これを内容についてみると、憲法の基本的原理である

民主主義の下においては、政治的意見の発表の自由が最も重視されるべきであり、

かかる表現の自由は最大限に尊重されなければならないが、例えば猥褻な表現につ

いても、その自由が右と同様に尊重されなければならないということはないはずで

ある。また、表現の自由にとつて本質的なものは表現の主体による積極的な発表の

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自由であり、受動的にこれに接しその内容を知る自由は二次的なものといつてよく、

かかる自由に対する制限は発表の自由に対する制限と同程度に厳しく抑制されなけ

ればならないものではないであろう。本件規定による輸入規制は、既に国外におい

て発表された風俗を害する類の表現物につき国内において受動的にこれに接する自

由を制限するものにすぎない。本件規定が憲法二一条一項の基本理念の見地からす

れば重要性の低い部類に属することは、明らかであると思う。

また、反対意見は、不明確な法令の規定によりいわゆる萎縮効果が生ずることを

根拠に本件規定を違憲無効とし、また、多数意見もかかる萎縮効果を問題とするの

であるが、右規定が存置されていることによつて、具体的に果たしてどのような表

現物がその輸入を断念させられているかということになると、例えば、萎縮効果を

懸念する立場から最も問題となる残虐表現物の場合を想定してみても、右規定があ

るがためにその輸入を断念するというようなことは実際問題として恐らくあり得な

いことであろうと考えられる。したがつて、関税定率法の前記規定については、萎

縮効果の実体は無きに等しく、仮に明確を欠くところがあるにしても、それにより

表現の自由に対する実害が生ずることは考えられない。これもまた、現行の法律の

規定自体を違憲無効と断ずるほどのことはないと考える所以である。

四 所論は、本件規定にいう「風俗を害すべき」との文言は著しく不明確である

から、本件規定は、罪刑法定主義に反し、憲法に違反するというが、本件は輸入禁

制品に該当する旨の通知処分等の取消しの可否が争われている行政事件訴訟であつ

て、「風俗を害すべき」との文言が犯罪構成要件としての明確性を欠くかどうかは

ここでの問題ではないから、これを欠くことを理由とする所論は失当とすべきもの

であると考える。

裁判官伊藤正己、同谷口正孝、同安岡滿彦、同島谷六郎の反対意見は、次のとお

りである。

- 15 -

一 我々は、三号物件についての税関検査による輸入規制が憲法二一条二項前段

の検閲に当たらないことについては、多数意見の説くところに異論はない。

しかし、多数意見が、同号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定は合理

的に限定解釈をすることができ、その結果、右規定は憲法二一条一項に違反するも

のではないとする点については、賛同することができない。

二 基本的人権のうちでも特に重要なものの一つである表現の自由を規制する法

律の規定が不明確であつて、何が規制の対象となり、何がその対象とならないのか

が明確な基準をもつて示されていないときは、国民に対してどのような行為が規制

の対象となるかを適正に告知する機能を果たしておらず、また、規制機関による恣

意的な適用を招く危険がある。その結果、国民がその規定の適用を恐れて本来自由

にすることができる範囲に属する表現までをも差し控えるという効果の生ずること

を否定できない。したがつて、表現の自由を規制する法律の規定は、それ自体明確

な基準を示すものでなければならない。殊に、表現の自由の規制が事前のものであ

る場合には、その規定は、立法上可能な限り明確な基準を示すものであることが必

要である。それ故、表現の自由を規制する法律の規定が、国民に対し何が規制の対

象となるのかについて適正な告知をする機能を果たし得ず、また、規制機関の恣意

的な適用を許す余地がある程に不明確な場合には、その規定は、憲法二一条一項に

違反し、無効であると判断されなければならない。

また、表現の自由を規制する法律の規定自体が何を規制の対象としているのかと

いう点について不明確ではないとしても、憲法上規制することが許されない行為ま

でをも規制の対象とするものである場合には、同様に、本来許容されるべき行為の

自己抑制を招くものといわなければならない。したがつて、表現の自由を規制する

法律の規定の適用範囲が広汎に過ぎ、右規定が本来規制の許されるべきでない場合

にまで適用される可能性を無視し得ない場合には、やはり憲法二一条一項によつて

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違憲無効と判断されなければならない。

これを本件についてみるのに、三号物件に関する税関検査による輸入規制が表現

の事前規制たる側面を有することは、多数意見の指摘するとおりである。

そして、関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規

定が具体的に何を指すかは、規定の文言それ自体から一義的に明確にされていると

はいえない。右規定の中に猥褻表現物が含まれると解することは可能であるとして

も、それ以外に右規定による規制の対象として何が含まれるのかが不明確であり、

規制の対象の一部が明らかになつているにすぎない。「風俗」という用語の意味内

容は性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたるものであり、これを多数意

見のいうように性的風俗に限定し、「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻表現物

に限ると解すべき根拠はない。現在の税関検査の実務においては、被上告人の自陳

する如く、右の書籍、図画等を猥褻物に限定する取扱いがされているとしても、そ

の文言自体からみれば、右規定が猥褻物以外の物に適用される可能性を否定するこ

とはできない。例えば、右規定は残虐な表現物をも規制の対象とするものと解され

る余地があるが、残虐な表現物という場合にそれがいかなる物を包含するかは必ず

しも明確でないばかりでなく、憲法上保護されるべき表現までをも包摂する可能性

があるというべきであつて、右規定は不明確であり、かつ、広汎に過ぎるものとい

わなければならない。

このように、同号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定は、不明確であ

ると同時に広汎に過ぎるものであり、かつ、それが本来規制の許されるべきでない

場合にも適用される可能性を無視し得ないと考えられるから、憲法二一条一項に違

反し、無効であるといわなければならない。

三 多数意見は、関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等

を猥褻表現物に限ると限定解釈をした上で、合憲であるという。しかし、表現の自

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由が基本的人権の中でも最も重要なものであることからすると、これを規制する法

律の規定についての限定解釈には他の場合よりも厳しい枠があるべきであり、規制

の目的、文理及び他の条規との関係から合理的に導き出し得る限定解釈のみが許さ

れるのである。「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻表現物に限るとする解釈は、

右の限界を超えるものというべきであるのみならず、右のような解釈が通常の判断

能力を有する一般人に可能であるとは考えられない。さらに、表現の自由を規制す

る法律の規定が明確かどうかを判断するには、より明確な立法をすることが可能か

どうかも重要な意味を持つと解されるが、多数意見のいうように、同号の「風俗を

害すべき書籍、図画」等という規定が猥褻表現物の輸入のみを規制しようとするも

のであるとするならば、右規定を「猥褻な書籍、図画」等と規定することによつて

より明確なものにすることは、立法上容易なはずである。この点からみても、表現

の自由の事前規制の面をもつ同号の右規定が憲法上要求される明確性を充たしたも

のであるとはいい難く、これに限定解釈を加えることによつて合憲とするのは適切

でない。

なお、本件貨物が猥褻物に当たるとした原審の判断を前提としても、上告人は前

記規定が不明確であり、あるいは広汎に過ぎることを主張して、その効力を争うこ

とができるものというべきである。けだし、前述の観点から当該規定が不明確であ

り、あるいは広汎に過ぎることを理由として違憲であるというべき場合には、当該

規定の具体的な適用の面を離れてその効力を否定すべきであるからである。また、

右の如き規定のもたらす前述の効果から考えると、表現の自由を不当に規制する違

憲の規定の効力を早期に排除することを認めるのが妥当であるというべきである。

ちなみに、裁判官大橋進、同木戸口久治、同角田禮次郎、同矢口洪一の補足意見

において関税定率法二一条一項三号の「公安」を害すべき書籍、図画等という規定

の効力について論じられている部分は、我々の立場からすれば、むしろ当然の帰結

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であるというべきである。

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 大 橋 進

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 牧 圭 次

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 長 島 敦

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