最高裁判所第一小法廷 平成元年(オ)57号 判決 1989年4月13日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大崎康博、同三木祥史の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎 裁判官 四ツ谷 厳)