最高裁判所第一小法廷 平成元年(行ツ)38号 判決 1989年6月15日
兵庫県加古郡稲美町六分一
一一七八番地
上告人
二見幾次
兵庫県加古川市加古川町木村字寺五の二
被上告人
加古川税務署長
吉松晋
右指定代理人
星野英敏
右当事者間の大阪高等裁判所昭和六三年(行コ)第三二号不作為違法確認請求事件について、同裁判所が昭和六三年一一月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、違憲をも主張するが、その実質は単なる法令違背の主張にすぎない。論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大内恒夫 裁判官 角田禮次郎 裁判官 佐藤哲郎 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一)
(平成元年(行ツ)第三八号 上告人 二見幾次)
上告人の上告理由
一 憲法第一六条、申請権侵害が憲法違反
法令に基づく申請について
法令によつて特定の者に申請権が認められ申請があつたことを要する、請願、陳情、もしくは単に行政庁の処分の発動を促がす性質のものは、これに該当しない。しかし当該法令の解釈上特定の者に申請が認められる以上、必ずしも申請することができる旨の明文の規定を必要と、しないと解すべきである。
申請権のある者の申請である以上当該申請が適法であると否とを問わない。ただしこの制度は、行政庁が法令に基づく申請に対し、認容、却下棄却等「なんらかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これを、しないときに」行政庁の不作為違法となるものであるからである。
法律上不服申請申立手続を経由すべき旨を定めた、規定は現行法にはないからこの準用規定の働く余地はなくしたがつて不作為違法の確認の訴えを直ちに提起するも異議申立又は審査請求をするも原告の自由である。
この訴えは法令に基づき国民に申請権が認められかつその者がその権利を行使した場合にのみ許されるものであるから、行政庁が単に処分又は裁決をすべき公の義務を負うているにすぎないときはこの訴えによることができない、この訴えは行政の不作為が存在するかぎり許されるものである。
この訴えは行政庁の不作為の状態が解消すれば、訴訟の目的が消滅し訴えの利益を失うたとえばこの訴の係属中に行政庁が当該訴えの趣旨にかかる処分又は裁決すれば訴えの利益がなくなる。
昭和五二年より昭和五九年三月中旬まで加古川税務署長が本件について七年間処分又は裁決をせず何の聴聞もせず差押物件の競売予定を知らせてきたので上告人は、真の納税義務者に納税させたものとみなしていた。ときの直税、統括官と談合がはじまり、納税義務者に統括官が談合をした、上告人の土地売上金の持金等、精算の目的であつた。にもかかわらず三月中頃のことであり統括官より電話があり、明日転勤するから午後二時までに税務署へ来てくれと言つた、昼頃である、話を聞くと、もう四時になると、この税務署を出て行くんだ、次の統括官に引継ぎをしたと別れた、次の統括官に逢つたがその統括官は詳しいことは聞いてないと言つた、新統括官は何の処分も裁決も、しないので不作為違法が存在しているのである。
二 憲法第三二条 裁判を受ける権利侵害
昭和六二年一一月二日提出証拠申出書のとおり証人申請をしたが裁判が行われなかつた、各人の証言によつて。上告人。と真実の納税義務者、林義継「以下林と言う」との真実を法廷、証言台で判明させ、林に納税させるのが一番早い解決になる、税金さえ納めれば一切済むものと判断して証拠申立をしたのであるが裁判官が上告人に協力してくれなかつたことが本件の解決の妨害となり、裁判を受ける権利を侵害したのである。
昭和六二年一一月二日提出準備書面の各文書の引用する一〇枚目裏五行目第八より一一枚目裏二行まで引用する
三 憲法第一一条 基本的人権を侵害している、
私人。個人は申請権があるにかかわらず申請がないと侵害した、
一一枚目裏第三行目を引用する、
四 法第三七条 不作為法によることが第三七条の違法である
一〇枚目八行目を引用する
五 憲法第一三条 個人の尊重、上告人の申請を無視が憲法違反、一一枚目九行より一二枚目三行まで引用する
六 憲法第一四条 国民の平等、納税義務のないものに課税は憲法違反である
一二枚目四行から六行まで引用する
七 憲法第一五条の二 すべて公務員は全体の奉仕者である
一二枚目七行より一二枚目裏三行まで引用する
八 憲法第二五条 生存権について、生存権をおびやかしていること精神的におびえさしていることが憲法違反である
一二枚目四行より六行を引用する
九 憲法第三一条 何人も法律の定めによらなければその生命苦しくは自由をうばわれ又は刑罰に科せられない
うその所得税を申告した刑事罰のかわりに納税をせよとするのが憲法違反である
一二枚目七行目より一三枚目四行まで引用する
一〇 憲法第二九条 財産権はこれを侵してはならない
納税義務者でないのに税金をとろうとしていることが憲法違反である
一一 憲法第三八条三項 何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされ又は刑罰科せられない
税務署長は所得税にない刑法を利用して税金をとろうとしていることが憲法違反である
一三枚目一〇行より一三枚目裏五行までを引用する
一二 憲法第三九条 刑法の不遡及一事不再理
上告人が嘆願書を提出したのは、刑法にあたるのでありその罰に所得税法、並びに滞納に関する法律を悪用したことが憲法違反である
一三枚目裏六行目より十四枚目裏二行まで
一三 憲法第九七条 基本的人権、侵害、であることを
一四枚目裏三行目より五行までを引用する
一四 憲法第九九条 憲法尊重、擁護の義務右全体文章のようなことが憲法違反または法違反である
一五 以上の文言が違反、判決に関係あり被上告人にも、違反関係が存在しているものであると主張して上告の理由とします、
以上