最高裁判所第一小法廷 平成10年(行ツ)272号 決定 1998年12月17日
愛知県豊田市土橋町四丁目九番地
上告人兼申立人
三協高分子株式会社
右代表者代表取締役
兵藤登三
右訴訟代理人弁護士
大矢和徳
愛知県豊田市常盤町一丁目一〇五番地三
被上告人兼相手方
豊田税務署長 田家昭次
右指定代理人
杉山典子
右当事者間の名古屋高等裁判所平成一〇年(行コ)第一号法人税課税処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月一五日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訳法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)