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最高裁判所第一小法廷 平成10年(行ヒ)46号 決定 1998年11月12日

大阪市生野区巽中一丁目七番一〇号

申立人

慎秀一

右訴訟代理人弁護士

西口徹

大阪市生野区勝山北五丁目二二番一四号

相手方

生野税務署長 上村和以

右指定代理人

山崎秀義

右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(行コ)第一三号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年五月二六日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

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