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最高裁判所第一小法廷 平成11年(オ)1426号 決定 2000年7月17日

上告人兼申立人

高畑忠德

ほか一名

被上告人兼相手方

浅野康

ほか一名

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判官 井嶋一友 遠藤光男 藤井正雄 大出俊郎 町田顯)

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