最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ツ)102号 決定 1999年6月24日
愛知県海部郡甚目寺町大字森字流二〇番地
上告人
株式会社トヨタツ
右代表者代表取締役
豊田辰夫
右訴訟代理人弁護士
尾崎闘士雄
被上告人
国
右代表者法務大臣
陣内孝雄
右指定代理人
渡邉英介
右当事者間の名古屋高等裁判所平成一〇年(行コ)第二〇号源泉所得税債務不存在確認請求事件について、同裁判所が平成一一年一月一九日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)