最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ツ)151号 決定 1999年9月09日
広島県福山市箕沖町一〇五番地の五
上告人
福山鍛鋼造機株式会社
右代表者代表取締役
横手新治
右訴訟代理人弁理士
砂川昭男
枠熊弘稔
広島県福山市鞆町後地二六番地の一七〇
被上告人
株式会社園田滑車工業所
右代表者代表取締役
園田輝一
右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(行ケ)第一二六号審決取消請求事件について、同裁判所が平成一一年三月二五日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成一一年九月九日
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)