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最高裁判所第一小法廷 平成12年(行ツ)368号 決定 2001年4月11日

上告人兼申立人

被上告人兼相手方

岡山東税務署長 貞平稔

上記当事者間の広島高等裁判所岡山支部平成11年(行コ)第9号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成12年9月28日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田顯)

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