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最高裁判所第一小法廷 平成12年(行ヒ)287号 決定 2000年11月30日

申立人

右訴訟代理人弁護士

鈴木義仁

相手方

大和税務署長 長田克彦

右指定代理人

渡邊曻

右当事者間の東京高等裁判所平成一二年(行コ)第五七号所得税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一二年六月二九日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田顯 裁判官 深澤武久)

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