最高裁判所第一小法廷 平成14年(行ツ)39号 判決 2002年4月25日
上告人
A合名会社
同代表者代表社員
甲
被上告人
岐阜南税務署長
吉村昌之
同指定代理人
森本悦加
上記当事者間の名古屋高等裁判所平成13年(行コ)第5号法人税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成13年10月30日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 町田顯 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子)