最高裁判所第一小法廷 平成15年(行ツ)248号 決定 2003年10月23日
上告人
甲
被上告人
日野税務署長 吉川利次
上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第93号所得税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が平成15年7月3日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲、口頭弁論公開規定違反及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉德治)