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最高裁判所第一小法廷 平成24年(し)506号 決定 2012年10月17日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

記録によれば,本件観護措置更新決定による収容期間は,平成24年10月3日に満了しており,上記決定の効力は既に失われたものであることが明らかであるから,本件特別抗告の申立ては,もはやその利益を失ったものとして,不適法というべきである。

よって,少年法17条の3第2項,17条の2第4項,33条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇 裁判官 山浦善樹)

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