最高裁判所第一小法廷 平成4年(オ)1882号 1993年2月18日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人○○○○の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原審の確定した事実関係の下においては、本件遺産分割協議の申入れ又は本件遺産分割調停の申立てが遺留分減殺の意思表示を含むものとは認められないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。