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最高裁判所第一小法廷 平成4年(行ツ)116号 判決 1992年9月24日

千葉県佐倉市新町五〇番地一

上告人

小澤功子

(選定者は別紙選定者目録記載のとおり)

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被上告人

国税不服審判所長 杉山伸顕

右指定代理人

加藤正一

右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第一二八号裁決取消請求事件について、同裁判所が平成四年三月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程は所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 味付治 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)

選定者目録

千葉県佐倉市新町五〇番地一

小澤功子

同 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷一丁目七番一八-三〇三号

小澤喜之輔

同 佐倉市鏑木町一〇四七番地三七

栁谷慶子

横浜市栄区笠間町五二一番地 第二大舟パークタウンD棟七〇六号室

松島淳子

(平成四年(行ツ)第一一六号 上告人 小澤功子)

上告人の上告理由

一 一審、二審の判決理由は、審理不尽のままでした裁決を行政事件訴訟法一〇条二項にいう裁決固有の違法事由に当たらないとしているが、国税通則法第九三条二項には「答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。」とされているから、上告人の主張に対応した主張をしない原処分庁に対して、被上告人は釈明を求めるべきであるにもかかわらず、それをしない審理不尽の裁決は明らかに違法事由がある。

二 上告人は、行政事件訴訟法第一〇条二項の裁決固有の瑕疵があるから裁決取消しを求めているのに、二審判決は一審判決をそのまま踏襲し、判決理由として一審と同一であると記載するのみで何も審理をしない。

三 因って、民事訴訟法第一二七条の釈明権を行使しないこと(釈明義務違反)により、審理が著しく粗雑(審理不尽)であるから、民事訴訟法第三九四条を適用して、原判決を破棄しさらに相当の裁判を求める。

以上

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