最高裁判所第一小法廷 平成4年(行ツ)91号 判決
上告人
株式会社文英堂
右代表者代表取締役
益井欽一
右訴訟代理人弁護士
竹林節治
中川克己
渡辺修
吉澤貞男
山西克彦
冨田武夫
伊藤昌毅
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右参加人
文英堂労働組合
右代表者執行委員長
吉田明生
右訴訟代理人弁護士
稲村五男
荒川英幸
浅野則明
志村新
小木和男
右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第一〇七号救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年二月六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人竹林節治、同中川克己、同渡辺修、同吉澤貞男、同山西克彦、同冨田武夫、同伊藤昌毅の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 味村治 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)