最高裁判所第一小法廷 平成5年(し)175号 決定 1994年2月23日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は判決主文のすべてについて刑訴法五〇一条の申立てができるとの趣旨まで判示したものではない(同条にいう「裁判」には訴訟費用の裁判は含まれないと解するのが相当である。)から、所論は前提を欠き、その余も、違憲をいう点を含め、いずれもその前提を欠き、同法四三三条の抗告理由に当たらない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官大堀誠一 裁判官小野幹雄 裁判官三好達 裁判官大白勝)