大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成6年(行ツ)97号 判決

右当事者間の福岡高等裁判所平成五年(行コ)第二一号法人市民税取消請求事件について、同裁判所が平成六年三月八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達 裁判官 大白勝 裁判官 高橋久子)

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