最高裁判所第一小法廷 平成8年(行ツ)175号 判決 1998年4月30日
上告人
赤田圭亮
上告人
村上芳信
右両名訴訟代理人弁護士
新美隆
藤沢抱一
被上告人
横浜市人事委員会
右代表者委員長
末柄辰雄
右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行コ)第一八一号措置要求判定取消請求事件について、同裁判所が平成八年四月二五日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人新美隆、同藤沢抱一の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足り、原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の認定に沿わない事実を交え、独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)