最高裁判所第一小法廷 平成8年(行ツ)80号 判決 1996年9月05日
上告人
佐藤備三
右訴訟代理人弁護士
遠藤誠
黒田純吉
山内容
被上告人
陸上自衛隊東部方面総監藤縄祐爾
右指定代理人
小笠原正喜
右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行コ)第七号自衛官転任処分取消、自衛官懲戒免職処分取消請求事件について、同裁判所が平成七年一二月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人遠藤誠、同黒田純吉、同山内容の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立ち若しくは原審の認定に沿わない事実に基づき原判決における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋久子 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友)