最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)2166号 判決 1998年1月22日
横浜市旭区柏町五八番地一
上告人
河野禮通
被上告人
国
右代表者法務大臣
下稲葉耕吉
右指定代理人
深井剛良
右当事者間の東京高等裁判所平成九年(ネ)第八一号損害賠償等請求事件について、同裁判所が平成九年六月一八日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含めて、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決の法令違背をいうものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)
(平成九年(オ)第二一六六号 上告人 河野禮通)
上告人の上告理由
○ 上告状記載の上告理由
第一点 民法に基ずく民事裁判上において法務大臣代理指名された検事が証拠の収集の為に裁判所が発行する令状を持たずして第3者が所有する、上告人の関係書類の押収は憲法第三十五条に違反し違法は明かである。
第二点 被上告人は本件の第一審において証拠は行政法基ずく税法第二三四条を摘要し収集したと言う。しかし民事裁判上において一方の国のみが行政法を摘要するのは憲法で定める、行政、民事の分離の原則に反するのは明かなる違法行為であり第一点の正当な理由には成らない。
仮に行政法に於ての理由が正当とすると、その資料を決済をする前に内容を民事法廷で開示すれば公職による秘密漏洩罪が成立するのは誰が見ても明かである。
第三点 控訴審判決に「そこ」がある上に重大な判断の誤りがある。つまり、事実からの判断では無く、取り消された件に対して判決をしている。これは明かに民事訴訟法第三九五条六項に該当し判決は空判決である。
以上
○ 上告理由書記載の上告理由
第一点
本事件の公務員の行為は、憲法で制定された「民事」「行政」の分離の原則に反するのは明かである。よって其の責任を追及したものである。
裁判史上 民主主義の憲法下で犯罪に対する民事裁判で其の一方の国のみが権力を利用して行政法による税法を起用して証拠を収集した例は無い。何故ならば、法務大臣に税法起用を発動する権限は無い。これらの行為は与えられた権限をはるかに逸脱し憲法違反は明かである。民事事件は民事訴訟法上での手続きによって審理を行うのであるから、民事訴訟法上で証拠を収集すべきである。それが原則である。
すなわち双方共に公平な立場で争う事を前提としている。だからこそ其の為に憲法第十四条で、法の下での平等を規定している。
これは相手が国であろうと個人であろうと、その区別は無い筈である。まして憲法十一条には国が基本的人権を侵さない事を保障している。
この件について原審の判決は違法と言うより滑稽であり笑止を禁じ得無い。高等裁判所は空想だけで判断し判決をしている。
いわゆる訟務官が税法をもって証拠を収集したのは「……税務署長の処分の見直しの為であり税務署長の処分は正当である」としている。
しかし上告人は平成2年度は税務署長から処分など受けて無い。
処分も受けてないのに「処分の見直しなどは有り得ない」
処分もして無いのに金銭を取ったから損害賠償を起こしたのである(甲第十四号証)と(別紙A)よって判決は論理が矛盾している上に想像だけの架空の判決は無効である。
第一減額処分と言う事は税金が安くなると言う事である。税金が安くなったのを理由に損害賠償等は起こせる訳が無い。(甲十五号証)
高等裁判所は、なにか勘違いをしているのではないか。別訴(甲第十四号)の裁判は課税処分を違法としてのさいばんでは無く「還付金の詐欺横領」についての裁判である。すると、高等裁判所の判決の理由は
「訟務官が税法を利用して証拠を集めたのは、税務署員の詐欺と横領罪を隠蔽する為に止むを得なかった、と判決すべきである。
しかし判決十九頁<2>にある「……控訴人が本件各課税処分の違法等を理由として、被告国に対し、本件各課税処分等によりとか、所得税の公平の為にとか、何を言っているのか、意味が解せない。すると、高等裁判所は本件とは異なる別の事件の資料に基づいた判決を出した、と言う事である。これは滑稽である。実に笑止を抑えられない。ちなみに課税処分に対する訴訟は現在尚も横浜地方裁判所にて係争中である(平成五年ワ二五九号)と(別紙B)から民事訴訟法第二三一条にあり同事件を頻罠する当事者は更に訴えを得ず、とある。別訴が課税処分に対する裁判で無いことが、法的に立証されている。(別紙C)
平成3年度分に対しては(別紙D)の如く判決は来月の九月二四日に出る。原審判決がまだ出ない先から高等裁判所が「処分」について判決を出すのは要求事項では無い。要求事項以外の判決は民事訴訟の規定により判決は無効である。
第2点
次に又高等裁判所は上告人の土地不動産の売却した年が平成2年とか3年とか、言うが一番肝心な事が抜けている。すなわち、「土地に関する税金の額は平成2年度でも3年度でも変らない」と言う事である。又土地だけ売ろうと建物と一緒に売ろうと支払うべき税額は同じである。つまり条件が同じである以上、訟務官が税法を起用してまで証拠を収集する必要性など何処にも無い。この事は何を意味するのか。これは本筋である税務署員の詐欺横領罪を隠蔽する為である事は明白であるにもかかわらず高等裁判所は合えて本件とは何の関係も無い被上告人が都合の良い様にしかも被上告人が主張もして無い事をさも事実を見て来た如くに判事している。これは不思議だ。たとえば判決二十頁3の、控訴人が譲渡した土地取引に係る譲渡所得が、……ウンヌンとあるが別訴の争点はその様な事では無い。其の様な事が別訴の裁判上に出てくるのさえ不思議でならない。
上告人の土地譲渡に関しては何の処分も受けて無いし、何の通達も受けて無い。よってこの件については平成5年時にはまだ損害賠償の裁判の性質を持たない。
只、被上告人は還付金横領と言う汚名を隠す為に、土地がどうのこうのと言っているに過ぎない。それを高等裁判所が鵜のみにしただけである。ちなみに上告人の土地の譲渡年は国税不服審判所は次の理由にて平成2年度として決定している。(甲十七号証)と(別紙E)
理由1 移転登記が平成2年十二月二四日に完了している。
理由2 買い主との売買契約書に何ら違法性の無い正当なものである。
理由3 平成3年度の固定資産税は買い主によって支払われている。
理由4 買い主が平成3年度からの所有権を主張しこれを担保に金融機関から2回に渡り金銭を借り入れている。
この国税不服審判所の調査にくらべて、次の被上告人と高等裁判所は次の事柄で「土地売却は平成3年度としている」判決二一頁参照
理由1 建築申込書
理由2 工事請負契約書
理由3 契約図、仕上げ表
理由4 確認通知書
理由5 建物引渡し書
以上の5点をもって高等裁判所は被上告人の言う平成3年度が正しいと言う。これで高等裁判所が「無条理」である事がハッキリ解る。
国税不服審判所の理由と被上告人の理由を比べればどんな「あほう」にでも「バカ」にでも解る事である。
この土地取り引きに関しては上告人の不知の所で次の如く決定している。国税庁では国税不服審判所の決定が「正しい」としてすでに「土地譲渡年度は平成2年度として処理済みである。(甲十七号証と別紙E)決定済みを又むし返して年度を平成3年度としても何の利益も無い。最高裁判所が土地取り引きは「平成3年度」とすると、又裁判のやり直しとなる。
第3点
本件の損害賠償の相手は池本寿美子検事の違法行為に対してである。判決は国税訟務官の木村武義、大蔵事務官の2名による処分の見直しの為に大栄住宅に行ったと言うが、これは先に述べたように理論が合わない。では百歩ゆずって別の角度から推測しても次の通りである。
(イ) 木村武義、石倉正光であるが、この者らは法曹資格を有しないから弁護士法で定する代理人とする主体には成り得ない。
(ロ) 木村武義は国税訟務官である。国税訟務官が犯罪を理由とする民事訴訟に法務大臣が指定する等とは有り得無い、という。これは上告人が言うのでは無く、法務大臣官房室の者が言っている事である(別図F)この様に決定的に理論が合わない。第一にこの両名、すなわち(甲第2号訟c)を見ると、この両名が代理人として裁判所に届けた日が平成五年九月十三日であり、第一回の最初の法廷での審理が平成五年十月十九日である。すなわち、この日になるまで損害賠償の裁判に関する理由も意味も解らない筈である。とすると、この両名が大栄住宅に行ったとされる日が、第一回公判の二十日も前に行った事になる。
すなわち裁判の目的も理由すら解らない内に証拠を収集した事になる。
こんな矛盾したバカな話がある訳が無い。
第4点
更に秘密漏洩罪に関し、高等裁判所の判決は、「……本件各課税処分の適法性を立証する為に必要な証書を提出すると言う方法によって、右、控訴人に係わる所得税を適正且つ公平に賦課徴収する為には、税務行政と秘密保持との社会通念上相当とある……」すなわち、この判決は前訴が「違法処分に対する損害賠償事件」として出た判決であるが、何度も言うように前訴は詐欺横領に対しての請求であるから、この判決は明かに民事訴訟第三九五条に適合し判決は無効である。高等裁判所の判決が上告人の請求とに該当しない限りにおいて秘密漏洩罪の他に次の罪も重複する。
木村武義、石倉正光であるが、この者らは法曹資格を有しない。
よって、裁判法、弁護士法で定する代理人とは成り得ない。
第5点
当、最高裁判所は法、条理を審理する所で事実の裁定は無い。
被上告人が憲法に反している事は明かである「法務省の者だから、裁量を甘くする」と言う考えは誤りである。法に携わる者である故、他の一般の者より厳しく裁定してこそ、公平である。
(日本は法治国家である。詐欺横領をした者を蔽う為に池本検事が民事裁判に勝つ為にだけで強制執行を命じた事は明かである。これは恥じる<べき>であり其の証拠に(別紙G)には、木村、石倉と言う名は無い。
そこで世論的な正当性について次に主張する。
上告人が支払う税金等をごまかして、それが原因で、法務省がそれを証明する為の「憲法違反」であるならば、社会的にみて許される行為と高等裁判所は言う。上告人もそう思う。しかし事実は違う。税金を払い過ぎていたのを保土ヶ谷税務署の葛西課長が、地位を利用して横領した。上告人が不審を感じて東京国税局に問い合わせたのが平成四年八月四日頃である。すなわち上告人の税金は平成2年度の還付金は平成四年七月三一日に還付済み、という。これはおかしいとして、いろいろ独自で調査を開始した。其の結果驚くべき事実が判明した。
平成四年三月十一日に上告人が税務署に提出した確定申告書と保管中の還付金を葛西課長と、馬場、富田等が結企して、税務署の保管庫から、盗み出した事が、上告人の調査と其の後の国税不服審判所の調査にて判明した。
上告人が払った税金は国に向けたものであって、税務署の個人に払ったのでは無い。これ等の犯罪を当初東京地方裁判所に告訴した。
同時に得意とする民事訴訟にて横浜地方裁判所に提訴したのが前訴である平成五年ワ一三一六号である。
この裁判の責任者が池本寿美子検事であるがこの検事は犯罪の事実を隠蔽する様に、そこに第3の力で指示されていたものである。事実に上告人の還付金を葛西課長が横領している以上被上告人はそれを否定出来ない。これを証拠ずけとしたものが、事件の本質を税務処分に対する見直し等として事件の本質を入れ換えたものである事は乙一号証を見れば、内容総てが池本検事が書いた事により証明出来る。(石倉は書いて無い)
又、本件被上告人は上告人が処分等は受けて無い事を知りながら「処分の見直し」と言えば大抵の裁判官は(税金に無知)だから事件の本質を変えられるとして判事を欺いたものと考える。これは他の者には書けない。何故ならば上告人の資産売却年度にしても、平成2年度であろうと平成3年度であろうと、国にとって何の損、徳も無い。真に無意味な事に十人余が3ヶ月を要したとは考えにくい。すなわち犯罪行為が税務署にあった事を露呈したのと同じである。それを隠蔽する為にこその、池本検事の搾である事は容易に判断出来る。
ここで不可解な事は、代理訟務官は今やっている裁判を適格に処理すべく努力するのは解る。が其の為に自らが違法をして新たな損害賠償の裁判を提訴される様な違法行為を無作為にやったとは思えない。
すなわち、たとえ、自らが損害賠償を肩代りしても其れに変る重要な犯罪を隠そうとした、と考えるのが常道である。何の損得も無い上告人の資産の売却年度が2年とか3年とかの為にだけで訟務官全員の将来の身分に係わる違法行為を実行したとはどうしても思えない。
池本検事は先の犯罪事実を隠す為のに、さも他の訟務官のやった様に主張し責任を他の者に転嫁する。これは女にしか出来ない卑怯卑劣な行為である。初審の横浜地方裁判所の北村史雄判事は、その事実を解したので審理を一回で放棄し、判断を上級裁判所に托したものである。
第6点
次に第2の上訴理由として民事訴訟法第三九五条六項に対する違法判決を分類し列挙、整理する。
(イ) 上告人が求める憲法違反としての判決が無い。
(ロ) 上告人が求める被上告人の最高裁判所の判例違反としての判決が無い。
(ハ) 裏付けの無い空想だけの判断であり、次の如く何の判決かが解せ無い。
(1) 上告人は平成2年度分に対しては税務署等からは何の処分も受けて無い。処分も受けて無いのに「正当な処分」とするのは違法判決である。
(2) 平成3年度に対する処分に関しては現在、行政訴訟を横浜地方裁判所にて審理中である。それを高等裁判所が今一枚の資料も見ずして「正当な処分である」として判決をするのは裁判法、民事訴訟法からしても違法である事は明かである。
(3) 上告人が売却した資産に関しては平成2年度も平成3年度としても税額は何も変らない。税額が変らないのに「税の公平な徴収」の為にと被上告人が所得税法二三四条を起用して「証拠を収集したのは」止むを得ず、としたのは法解釈としては成り立たない。
高等裁判所が「上告人の資産の売却は平成3年度とする」と言う根拠が何一つとして無い。証拠も無い。これに対して何の確認もして無い。いわゆる何にも無い。高等裁判所は何にも無いものに対して空想的判断での判決は違法である。
(4) 上告人が売却した資産に関しては国税庁が平成2年度として、すでに解決している。これに対しても高等裁判所は何の調査もせず証拠調べもして無い。すなわち高等裁判所は判決の根拠と成る重要な審理を何もして無い。デタラメである。よって判決は違法である。
以後は判断するまでも無く被上告人の行為は正当な理由が一つとして無い。
以上、被上告人全員に対し共同行為者としての責任からは逃げられ無い。よって被上告人全員の憲法違反による違法行為が完成するから上告人は被上告人全員に対し損害賠償金を請求するものである。
尚、乙第2号証に関しては違法の日時が異なる所から本事件上では争わない。この件に関しては別途の損害賠償を新ためて後日提訴する。
以上
添付書類
別紙A
別紙B
別紙C
別紙D
別紙E
別紙F
別紙G
別紙A
訴状
横浜市旭区柏町五十八―壱番地
原告 河野礼通
東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番地一号
被告 国
代表者 後藤田正晴
横浜市保土ヶ谷区かたひら町二丁目―六十四番地 保土ヶ谷税務署内
被告 神田庄二
損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金 壱千九拾五万円
貼用印紙額 金 六万壱千六百円
請求の趣旨
一、被告両名は原告に対し金 壱千九拾五万円及びこれに対する平成弐年参月拾五日から全額完済まで年6分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決の宣言を求める。
請求の原因
一、原告は昭和四十六年七月より青色申告の届出を横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷区税務署に提出して同地より各種の設計を行う個人業である。
二、しかるに今般保土ヶ谷税務署より平成弐年度分と平成参年度分までの弐年間の税務調査を受けていたのであるが、その内の平成弐年九月に原告が十一年間住んでいた土地と木造二階建ての不動産を第三者に仲介業者を通じて売却完了の後関係機関に届けをすませた。その際管轄税務署の担当官から事情の説明があり原告は、原告は、租税特別措置法による参千万円の控除をうけたのであるが今回の調査で、その控除を取り消す処分を受けた。その際被告は原告に対して、その処分の異議を行う機会が出来る様に教示を示す義務があるにもかかわらず、その義務を怠った。
原告は国税通則法七十五条によって異議を申しこんだが処分庁内部同士の不手際であるにもかかわらず書類の不備を理由に異議を却下された。その為に原告は処分の取消等を求める裁判を行う機会を逸した。被告のこれ等の行為は憲法参拾弐条に違反した行為であるから原告は被告に対して慰謝料及び損害賠償を求める。
証拠方法
口頭弁論時に提出する。
右原告 河野禮通
平成五年四月拾六日
横浜地方裁判所民事部 御中
別紙B
<省略>
別紙C
<省略>
別紙D
<省略>
別紙E
審査請求人 河野禮通
土地の売買代金である85,000,000円のうち75,000,000円を請求人に対して平成2年中に支払ったこと、<2>平成2年12月7日に請求人から本件土地の所有権移転登記を受けたこと、<3>本件土地の権利証を、その所有権の移転登記が経由されたことから所持し保管していたものであること、<4>本件土地に係る固定資産税を、平成3年分から負担していたこと及び<5>本件土地を担保に提供して、平成3年2月6日と同年5月23日に金融機関から借り入れを行っていることの各事実が認められ、これらによれば、請求人は、長田恵美子に対して本件土地を平成2年12月7日に譲渡したものと認められる。
したがって、本件土地の譲渡年分は、平成2年と認めるのが相当である。
ヘ 原処分庁は、本件土地の譲渡は平成3年であり、改定の契約書及び建物の契約書は、請求人の譲渡所得に関する特例の適用をもくろんで作成されたものである旨主張するが、<1>税法における特例の適用を受けることを考慮して締結された契約が違法・無効なものであるということはできないこと及び<2>本件においては、改定の契約書及び建物の契約書に記載されている契約内容に基づいて、現実に経済効果を生じさせる取引行為が実行されていることから、当初の契約書の変更を目的として改定の契約書や建物の契約書が作成されたことをとらえて、本件土地の譲渡年分が平成2年であることの判断を妨げる事由になると認めることはできない。
したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用することができない。
ト 原処分庁は、本件土地の所有権移転登記が平成2年12月に請求人から長田恵美子に経由されていることは、契約内容の履行の保全措置としての効果のみであること及び本件土地は請求人において新築建物の建築のために使用中であり、長田恵美子は、本件建物を本件土地とともに購入する意思であるため、本件土地のみを引き渡される必要がなかったことから、本件土地の譲渡年分を平
別紙F
文書送付嘱託の申し出書
原告 河野礼通
被告 国
右当事者間の御庁平成八年(ワ)一九三六号において左記文書の送付申立てをする。
平成八年十月三日
原告 河野禮通
横浜地方裁判所第二民事部(ハ)係殿 御中
一、証すべき事実
当事者間における民事訴訟において法務大臣が指定する訴訟代理人を指定した年月日及び指定番号及び氏名等を記入をしてある原簿
二、文書の所持者
〒一〇〇 東京都千代田区霞ヶ関一―一番地の法務大臣秘書官室
管理者 高須ツヤ子氏
(03(3952)7001大臣官房秘書官室)
三、木村武義及び石倉正光なる者から提出のあった書に大臣の印が無い所から公文書偽造と判断した為に大臣が指定した指定日の記入及び指定番号の確認をする為。
法務大臣指定の原簿にこの両名の指定が無い場合には本件の池本検事の違法が確定する。又原簿に両名の記載が有る場合には国税局長及び木村武義、石倉正光に対して新たなる損害賠償を提訴する為。
四、提出無き場合には池本検事は違法の事実を認めたものと解して本件が成立し、尚木村武義、石倉正光の両名は公文書偽造を認めたものとして処分し、更に別途損害賠償を提訴する為。
別紙G
平成五年(ワ)第一三一六号
原告 河野禮通
被告 国 ほか一名
平成五年六月一日
被告国指定代理人
池本壽美子
川名克也
比嘉毅
関澤照代
中澤彰
清水定穂
島田明
横浜地方裁判所第六民事部合議係 御中
答弁書
第一 請求の趣旨に対する答弁
原告の被告国に対する請求を棄却する
訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
第二 請求の原因に対する認否
一 一項について
認める。