最高裁判所第一小法廷 平成1(あ)1070 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中、被告人Aに対し九〇日、被告人Bに対し
八〇日を各本刑に算入する。
理 由
弁護人大野康平ほか四名の上告趣意のうち、爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ
妨ケ」るという概念が不明確であるとして憲法三一条違反をいう点は、右概念が不
明確であるとはいえず(最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第
一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、同昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇
年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁、同昭和五二年(あ)第一
四三五号同五三年六月二〇日第三小法廷判決・刑集三二巻四号六七〇頁参照)、同
罰則三条の憲法一四条違反をいう点は、同罰則三条は所定の目的をもって同条に定
める行為をした者を思想、信条によって差別し重く処罰する趣旨でないから、いず
れも前提を欠き、原判決の適用違憲をいう点の実質は、単なる法令違反、事実誤認
の主張であり、その余の点は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由に当たらない。
被告人Bの上告趣意のうち、同罰則の規定違憲をいう点は、その前提として所論
が指摘する諸点はすべて首肯することができないから、前提を欠き、その余の点は、
単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に
当たらない。
被告人Aの上告趣意第一のうち、同罰則の立法趣旨に関連して違憲をいう点は、
同罰則は所論のような趣旨で立法されたものでないから、前提を欠き、最高裁昭和
三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七
五頁の違憲をいう点は、判例の変更を求めるものであり、同罰則の形式的効力に関
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して憲法七六条二項違反をいう点は、同罰則の効力と憲法七六条二項とは何ら関係
ないことが明らかであり、同罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念が不明確であ
るとして憲法三一条違反をいう点は、右概念が不明確であるといえないことは前述
のとおりであり、また、同罰則の憲法一九条、二一条、三六条違反をいう点は、同
罰則は各条項に定める行為をした者を処罰するものであって思想、信条自体を処罰
しようとするものでなく、他の刑罰規定との比較で憲法一四条一項、三六条違反を
いう点は、同罰則が人種、信条、性別、社会的身分又は門地により差別的取扱いを
しているとはいえないから、いずれも前提を欠き、同第二は原判決の違憲をいうが、
その実質は単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に
当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
平成二年五月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 橋 元 四 郎 平
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