最高裁判所第一小法廷 平成1(さ)4 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
本件公訴を棄却する。
理 由
原略式命令は、昭和六三年四月一四日に起訴された道路交通法違反被告事件につ
き、「被告人は、昭和六二年九月二九日午後三時三五分ころ、道路標識によりその
最高速度が五〇キロメートル毎時と指定されている泉市ab字c付近道路において、
その最高速度を一九キロメートル超過する六九キロメートル毎時の速度で普通貨物
自動車を運転したものである。」との公訴事実どおりの事実を認定した上、道路交
通法一一八条一項二号、二二条一項その他の関係法令を適用し、被告人を罰金一万
二〇〇〇円に処してそのまま確定したが、被告人は、右と同一の事実につき、起訴
に先立つ昭和六二年一二月四日、交通反則通告書に基づき、納付期限内に反則金を
納付していた。なお、本件が反則金不納付として起訴されるに至ったのは、右反則
金納付の事実が取扱い金融機関から所定の関係機関に正しく通知されていなかった
ためであると認められる。
以上によれば、本件については、道路交通法一二八条二項、刑訴法四六三条一項、
三三八条四号により公訴棄却の判決がなされるべきであったから、これと異なる原
略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益である。
よって、本件非常上告は理由があるから、刑訴法四五八条一号により原略式命令
を破棄し、同法三三八条四号により本件公訴を棄却することとし、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
検察官松田昇 公判出席
平成元年一二月七日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 四 ツ 谷 巖
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