大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成1(し)11 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に

関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立

てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成元年二月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巌

裁判官 大 堀 誠 一

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