最高裁判所第一小法廷 平成1(す)22 決定
主 文
原決定を取り消す。
本件公訴を棄却する。
理 由
本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。
よつて、調査すると、被告人が平成元年二月一六日死亡したことは、被告人に対
する同月二八日高知県a郡a村長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑
訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却
することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三項、
四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成元年三月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巌
裁判官 大 堀 誠 一
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