大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成1(す)22 決定

主 文

原決定を取り消す。

本件公訴を棄却する。

理 由

本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。

よつて、調査すると、被告人が平成元年二月一六日死亡したことは、被告人に対

する同月二八日高知県a郡a村長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、刑

訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却

することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三項、

四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成元年三月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巌

裁判官 大 堀 誠 一

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