大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成10(し)29 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、本件観護措置決定は、平成一〇年二月六日取り消された

ものと認められるから、本件抗告は、その申立ての可否を論ずるまでもなく、その

利益を失ったものというべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成一〇年二月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 藤 井 正 雄

裁判官 大 出 峻 郎

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