最高裁判所第一小法廷 平成11(さ)1 判決
主 文
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原略式命令を破棄する。
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被告人を罰金二万円に処する。
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右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
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理 由
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大阪簡易裁判所は、平成七年五月二六日、「被告人は、平成七年五月二四日午後
一〇時一五分ころ、大阪市a区b町c丁目d番c号先路上において、同所を通行中
のA(五〇歳)に対し、売春をする目的で、『こんばんわ、どうですか、本番よ、
金は二万円で、ホテル代は別です』等と申し向け、もって公衆の目に触れるような
方法で人を売春の相手方となるように勧誘した」との事実を認定した上、売春防止
法五条一号、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用し、被告人を罰金五万円に処する
旨の略式命令を発付し、この命令は同年六月一〇日確定した。
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しかし、売春防止法五条一号、罰金等臨時措置法二条一項によれば、売春防止法
五条の罪の罰金刑の法定刑は二万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金
五万円に処した原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のために不利益である。
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よって、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更
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に判決することとする。
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原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の行為は売春防止法五条
一号、罰金等臨時措置法二条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その
所定金額の範囲内で被告人を罰金二万円に処し、右罰金を完納することができない
ときは、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一八条により金五〇〇〇円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
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検察官中尾幸一 公判出席
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(裁判長裁判官 遠藤光男
裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)
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