最高裁判所第一小法廷 平成11(オ)133 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島地方裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人小濱意三、同小濱樹子の上告受理申立て理由について
一 原審の認定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 上告人(請求者)と被上告人(拘束者)とは、平成六年九月七日に婚姻し、
同人らの間には、同八年一月一日被拘束者が、同九年一二月二七日Fがそれぞれ出
生した。上告人と被上告人とは、婚姻後、被上告人宅で生活していたが、上告人と
被上告人の両親及び姉との折り合いが良くなかったことから、次第に夫婦の仲も悪
化し、上告人は、同一〇年七月二四日、二人の子を連れて被上告人宅を出て、広島
県a市所在の婦人保護施設であるb寮に二人の子と共に入寮した。
2 平成一〇年九月に、上告人は被上告人を相手方として広島家庭裁判所に離婚
調停を申し立て、被上告人は上告人を相手方として同裁判所呉支部に夫婦関係円満
調整の調停を申し立てたところ、離婚調停は、同支部に回付された。さらに、同年
一〇月、被上告人が同支部に被拘束者及びFとの面接交渉を求める調停を申し立て
たので、以上の調停事件は全部併せて行われることとなった(以下、各調停事件を
併せて「本件調停」という。)。
3 被上告人は、平成一〇年一一月一二日の本件調停の期日において、被拘束者
及びFと面接することを要望した。上告人は、調停委員から被上告人の心を和らげ
るために右の面接をさせたらどうかと勧められ、また、上告人としても本件調停を
円滑に進めるためには、被上告人の要求に応じることが必要であると考えたことか
ら、同月二六日の本件調停の期日において、これを了承した。そして、右期日にお
いて、調停委員を介した協議の結果、上告人と被上告人の間で、同年一二月一〇日
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に広島市所在の児童相談所において被上告人と二人の子が面接することの合意が成
立し、本件調停の次の期日は、同月二四日と指定された。
4 右に予定された面接は、Fが発熱したために中止され、上告人と被上告人と
は、改めて協議し、平成一〇年一二月一九日午後三時から上告人の代理人である弁
護士の事務所で面接することを合意した。そして、同日午後三時から右事務所の打
合せ室において被上告人と二人の子との面接が行われた。右打合せ室は、外部に通
じる扉を机で封鎖してあったが、被上告人は、同日午後三時三〇分ころ、ひそかに
右机を除去して右扉を開け、二人の子のうち被拘束者を強引に連れ去った。
5 被上告人は、平成一〇年一二月二四日の本件調停の期日に出頭せず、同日、
本件調停のうち上告人の申立てに係る離婚調停は不成立により終了した。
6 被上告人は、医師であり、被上告人及びその親族の共有する四階建てビルの
一階において眼科を開業している。被上告人の住居は、右ビルの四階にあり、右ビ
ルの二階に被上告人の両親、同三階に被上告人の姉夫婦がそれぞれ居住し、被上告
人並びにその両親及び姉が被拘束者の監護養育に当たっており、監護養育状況は良
好である。
7 上告人は、現在、無職であって、Fと共に両親宅に戻り、両親のもとで生活
しているが、将来は経理関係の職に就くことを希望している。上告人は、被拘束者
の引渡しを受けた場合、当面、B寮において監護養育することを予定しているが、
将来、両親宅に隣接する上告人の父所有の建物に居住する予定である。
二 原審は、右事実関係の下において、被上告人が被拘束者を連れ去った行為の
態様は悪質であるが、被上告人並びにその両親及び姉による被拘束者の監護養育状
況は良好であり、上告人が被拘束者の引渡しを受けた場合に同人を監護養育するこ
とを予定しているB寮は同人の監護養育にとって必ずしも良好な環境であるとはい
えないことからすると、被上告人による被拘束者の監護が同人の幸福に反すること
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が明白であるということはできず、被上告人による被拘束者の拘束が権限なしにさ
れていることが顕著であるとは認められないと判断して、上告人の本件人身保護請
求を棄却した。
三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
前記事実関係によれば、上告人と被上告人は、本件調停の期日において、調停委
員の関与の下に、現に上告人が監護している二人の子を日時場所を限って被上告人
と面接させることについて合意するに至ったものであり、被上告人は、右の合意に
よって二人の子との面接が実現したものであるにもかかわらず、その機会をとらえ
て、実力を行使して被拘束者を面接場所から被上告人宅へ連れ去ったのである。被
上告人の右行為は、調停手続の進行過程で当事者の協議により形成された合意を実
力をもって一方的に破棄するものであって、調停手続を無視し、これに対する上告
人の信頼を踏みにじったものであるといわざるを得ない。一方、本件において、上
告人が被拘束者を監護することが著しく不当であることをうかがわせる事情は認め
られない。【要旨】右の事情にかんがみると、本件においては、被上告人による被
拘束者に対する拘束には法律上正当な手続によらない顕著な違法性があるというべ
きである。被拘束者が、現在、良好な養育環境の下にあることは、右の判断を左右
しない。
四 そうすると、原審の判断には人身保護法二条、人身保護規則四条の解釈適用
を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
論旨は理由があり、上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れな
い。そして、前記認定事実を前提とする限り、上告人の本件請求はこれを認容すべ
きところ、本件については、幼児である被拘束者の法廷への出頭を確保する必要が
あり、この点をも考慮すると、前記説示するところに従い、原審において改めて審
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理判断させるのを相当と認め、これを原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋
一友 裁判官 大出峻郎)
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