大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成2(あ)560 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人三宅俊司、同組原洋の上告趣意のうち、違憲をいう点は、軽自動車を使用

して貨物を運送する軽車両等運送事業者が有償で旅客の運送をすることを禁止する

道路運送法(平成元年法律第八三号による改正前のもの)二四条の三、九八条二項、

一二八条の三第二号の各規定が憲法二二条、一三条、二五条に違反するものでない

ことは、当裁判所大法廷判例(最高裁昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二

月四日判決・刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に照らし明らかであって、所論

は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の

上告理由に当たらない。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

平成五年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 三 好 達

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

裁判官 小 野 幹 雄

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