大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成2(行ツ)108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人服部信也の上告理由について

本件土地は地方税法六〇三条の二第一項一号に該当するとはいえないとした原審

の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、

独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

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