最高裁判所第一小法廷 平成3(あ)1164 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人重光武徳の上告趣意第一点は、違憲をいうが、本件訴訟手続において外国
人である被告人の防禦権の保障に欠けるところはなかったものと認められるから、
所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書、刑法二一条
により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成四年三月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 橋 元 四 郎 平
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 味 村 治
裁判官 小 野 幹 雄
- 1 -