大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 平成3(あ)574 決定

主 文

本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。

理 由

被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判

所がした判決に対し、平成三年五月一四日上告を申し立て、次いで同年七月一二日

上告を取り下げたものであるが、同月一四日付けの書面をもって、家庭の事情によ

り上告取下げを撤回して上告審の審議続行を求める旨申し立てた(標題は「上訴権

回復申立書」、「上告申立書」とあるが、上告取下げを撤回して上告審の審議続行

を求めるものと認める。)。しかし、本件上告は右取下げによって既に終了してい

るのであるから、もはや取下げの撤回は認められない。

以上の次第で、本件上告は取下げにより終了したものであるが、前記の経緯に照

らしてその趣旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

決定する。

平成三年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!