大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 平成3(し)82 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によると、申立人は、平成三年八月一二日勾留執行停止決定により釈放され

たことが明らかであるから、本件抗告の申立ては、現在においてはもはや法律上の

利益を欠き、不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成三年八月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!