最高裁判所第一小法廷 平成4(あ)1070 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山口広、同荒井俊通及び同青木秀樹の上告趣意のうち、判例違反をいう点
は、所論引用の地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条二、三号の判例に当たらず、そ
の余の引用判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる
法令違反の主張であり、被告人A、同B及び同Cの各上告趣意は、違憲をいう点を
含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも同法四〇五条の
上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成八年六月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 藤 井 正 雄
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