大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成4(あ)526 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人玉木昌美、同野村裕、同伊賀興一の各上告趣意のうち、憲法一三条、一四

条、二一条、三一条違反をいう点は、滋賀県屋外広告物条例(昭和六〇年条例第二

〇号による改正前のもの)三一条二項一号、四条一項六号、五条一号、六条一号の

各規定が憲法一三条、一四条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判

例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二

二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。そ

の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由に当たらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

平成七年一二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 遠 藤 光 男

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