大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成4(あ)824 決定

主 文

本件上告は、平成四年八月二四日取下げにより終了したものである。

理 由

被告人に対する頭書被告事件について、平成四年七月二九日東京高等裁判所がし

た判決に対し、同日原審弁護人が、同年八月一一日被告人が、それぞれ上告を申し

立て、次いで被告人が同月二四日上告を取り下げたところ、原審弁護人は、同月三

一日付けの書面をもって、右上告取下げは被告人が訴訟能力を欠いた状態でしたも

のであるから無効である旨申し立て、さらに、被告人は、同年九月七日付けの書面

をもって、刑の執行が予想していたよりもつらいので、右上告取下げを撤回して審

議の続行を求める旨申し立てた。

記録及び当審における事実取調べの結果によれば、被告人は、第一審の審理中に

精神分裂病が発症したものの、その後病状が不完全寛解の程度にまで回復し、被告

人が上告を取り下げた同年八月二四日当時も、病状は同程度であって、上告取下げ

の意義を理解した上で上告を取り下げたものと認められる。したがって、被告人の

上告取下げは有効であり、本件上告は右取下げによって既に終了したものというべ

きであるから、もはや右取下げの撤回も認められない。

以上の次第で、本件上告は右取下げにより終了したものであるが、前記申立ての

経緯にかんがみその趣旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成五年九月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 味 村 治

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裁判官 三 好 達

裁判官 大 白 勝

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