大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成4(す)184 決定

主 文

本件異議は、平成四年一二月一四日取下げにより終了したものである。

理 由

申立人は、前記上告棄却決定に対し、平成四年一二月一四日異議を申し立て(標

題は「抗告申立書」)、次いで同日異議を取り下げたものであるが、同月一七日受

付の書面で異議取下げを撤回する旨申し立て、さらに、同月二四日受付の書面で審

議の続行を求める申立てをした(標題は「抗告異議申立書」とあるが、異議取下げ

の撤回を前提として異議申立て事件の審議の続行を求めるものと認める。)。しか

し、異議の取下げの撤回は認められないから、本件異議は取下げによって既に終了

したものである。

以上のとおりであるが、前記の経緯に照らして本件異議は取下げにより終了した

旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成五年一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 味 村 治

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

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