最高裁判所第一小法廷 平成4(オ)1077 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中嶋一麿、同三枝久、同渡辺敏の上告理由について
仮差押えは民法四三四条の「履行ノ請求」に含まれないとした原審の判断は、正
当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右判断は所論引用の大
審院判例のいずれにも抵触するものではない。論旨は、独自の見解に基づいて原判
決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 三 好 達
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 味 村 治
裁判官 小 野 幹 雄
- 1 -