大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成4(行ツ)139 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林咸一、同旦範之、同旦武尚、同高橋功一の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する

に足り、右事実関係の下において、原判決添付別紙1ないし4記載の各商標(ただ

し、4記載の商標についてはその文字部分)から特定の称呼を生ずるとは認められ

ないとする審決の判断を違法とした原審の判断は、正当として是認することができ

る。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事

実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、

採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

裁判官 高 橋 久 子

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