大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成6(す)204 決定

右の者に対する道路交通法違反、公然わいせつ、公文書毀棄被告事件(平成六年

(あ)第九八〇号)について、平成六年一〇月一九日当裁判所がした跳躍上告申立

て棄却の決定に対し、異議の申立てがあったが、右申立ては、刑訴法四二三条にい

う申立書に該当しない電報によるものであり、かつ、同法四一四条、三八六条二項、

三八五条二項、四二二条に定める期間の経過後にされたものであって、不適法であ

るから、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立てを棄却する。

平成六年一〇月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 白 勝

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

裁判官 高 橋 久 子

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