大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7(し)166 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、刑訴法四二二条の違憲をいう点は、即時抗告の提起期間

をどのように定めるかは専ら立法政策の問題であって、憲法適否の問題ではないか

ら、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の

主張であって、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成七年一二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 藤 井 正 雄

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