最高裁判所第一小法廷 平成7(し)166 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、刑訴法四二二条の違憲をいう点は、即時抗告の提起期間
をどのように定めるかは専ら立法政策の問題であって、憲法適否の問題ではないか
ら、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の
主張であって、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成七年一二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 藤 井 正 雄
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