最高裁判所第一小法廷 平成7(し)44 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
京都地方裁判所裁判官が採った「職権を発動しない」との措置により裁判所の裁
判があったとは認められず、これに対する不服申立ては許されないから、本件準抗
告の申立ては不適法であり、これが適法であることを前提とする本件抗告の申立て
も不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成七年四月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 三 好 達
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 遠 藤 光 男
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