大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7(し)6 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、申立人は、少年院を仮退院中であったが、平成六年一二

月二六日東北地方更生保護委員会において退院の許可決定がされ、同月二七日右決

定が申立人に告知されたことが認められるから、申立人に対する保護処分の執行は

終了したことになり、本件抗告は、もはや不服申立ての利益を欠き、不適法である。

よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

平成七年二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 橋 久 子

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

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