最高裁判所第一小法廷 平成8(あ)1244 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高野隆、同照屋兼一、同設楽あづさの上告趣意のうち、憲法三七条二項違
反をいう点は、刑訴法三二一条一項二号後段の規定が憲法の右条項に違反するもの
でないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二三年(れ)第八三三号同二四年五月
一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所
論は理由がない(最高裁昭和二九年(あ)第一五四号同三〇年一一月二九日第三小
法廷判決・刑集九巻一二号二五二四頁参照)。その余は、憲法違反をいう点を含め、
その実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらな
い。
よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
平成九年三月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 藤 井 正 雄
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