大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成8(あ)992 決定

主 文

本件上告は、平成八年一〇月一七日取下げにより終了したものである。

理 由

被告人は、逮捕監禁、強姦致傷被告事件について、平成八年九月一二日福岡高等

裁判所那覇支部が言い渡した判決に対し、同日上告を申し立て、同年一〇月一七日

右上告を取り下げたものであるところ、平成九年三月二六日、別紙のとおり、上告

取下げは無効であるからこれを撤回する旨の書面を差し出した。しかし、所論の理

由で右取下げを無効ということはできず、本件上告は、右取下げにより既に終了し

ているから、もはや取下げの撤回は認められない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成九年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 藤 井 正 雄

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