最高裁判所第一小法廷 平成8(し)50 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、憲法八二条の解釈の誤りをいう点は、原決定が憲法の解
釈を示したものとはいえないから前提を欠き、判例違反をいう点は、所論指摘の各
判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主
張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
なお、所論にかんがみ職権により調査するも、いまだ同法四一一条を準用すべき
場合に当たるとまでは認められない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成八年九月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 高 橋 久 子
裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 藤 井 正 雄
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