大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成9(し)145 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、単なる法令違反、事実誤認、処分不当の主張であって、刑訴

法四三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成九年九月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 藤 井 正 雄

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