最高裁判所第一小法廷 昭和23年(れ)1118号 判決 1948年12月27日
主文
本件再上告を棄却する。
理由
本件再上告の申立は、その申立書によれば、單に原上告判決には、第二審判決が憲法を無視した處分であるか否かについてした判斷に不當があるから、更に上告の申立をするというのである。
しかし上告の申立は、その趣意を具體的に明示して爲すべきものである。なぜなら、右のごとき漠然たる理由ではこれに基き審判をしようとしてもすることができないからである。されば本件再上告の申立は、不適法であるといわねばならぬ。
よって刑訴第四四六條に從い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎)